安心を得て、人生に取り組みたいあなたへ。

2023年

1月

06日

2023年の抱負

2023年1月、大さん橋から朝日を望み、富士山を眺め、海上のカモメを見た。

朝日は濃いオレンジ色からまぶしい輝きに変わり、人として心に情熱を持ち続けることの大切さを、

真っ白な富士山は、人は清廉であるべきことを、

飛ぶカモメは、人も自分の意思で思う方向へと行動できることを教えてくれていると感じられた。

新年のこの思いを忘れずに、日々を大切にしていきたい。

2022年

1月

11日

2022年の抱負

 コロナ禍から抜け出す明るい兆しが見え始めていると信じたいが、確信までは持てない状況で、

2022年が始まった。

 どのような状況の社会にあっても、社会で生きる11人に、その人の思いがあり、その人としての

あり方がある。

 

 そして11人が今日をより良く、今後をより良くすることを願いつつ生活している。

時に、より良い生活の実現に向けては、サポートが必要なこともある。

 

 2022年も、業務を通じて、その人がより良く生活するためのサポートをしていくことが、

今年の目標である。

2021年

12月

28日

横浜山手テニス発祥記念館について

 カトリック山手教会の横の細い曲がりくねった小道を進んでいくと、駐車場の奥に白い小さな建物が見えてきます。これが横浜山手テニス発祥記念館です。記念館は山手公園内にあり、建物の周囲にはテニスコートがあります。

 

Yokohama Official Visitors' Guide (city.yokohama.jp)

 

 202112月に、久しぶりに記念館を訪問しました。まず、まるでパーティーに出かけるようなロングスカートを着たマネキンが目を引きます。これがかつてのテニスウェアとのことです。テニスコートで必死にボールを追いかけ、全力でボールを打つことは難しいであろうテニスウェアでした。館内には、かつては主流だったウッドのラケットや、一昔前のものと思われるテニスボール等も陳列されています。

  

 12月であったため、部屋はクリスマスの装飾が施され、茶色いばらの花で作られたクリスマスリースが置いてありました。記念館の方のお話では、茶色いばらの花は、実はまつぼっくりの一部であり、そのまつぼっくりは記念館の前にそびえ立つ大きなヒマラヤスギが毎年実らせ、枝から落としてくれるものだそうです。いつか、このまつぼっくりを見つけに、ここを訪れたいと思います。

2021年

4月

05日

法務局の遺言書保管制度の利用件数について

2020710日から、法務局による遺言書保管制度が始まりました。現在までに、利用はどの位進んでいるのでしょうか?

法務省民事局の公表によれば、20207月から20212月までの約8か月間の遺言書保管申請数合計は15,096件、うち保管数合計は15,033件です。

月別の申請数と保管数は以下の通りです。

 

 

遺言書保管申請数

遺言書保管数

20207

2,608

2,586

20208

2,362

2,354

20209

1,978

1,969

202010

2,263

2,255

202011

1,694

1,693

202012

1,726

1,719

20211

1,178

1,175

20212

1,287

1,282

累計

15,096

15,033

 

この制度が始まる以前は、遺言書の確実な保管が約束されるのは、公証役場で作成する遺言公正証書が主なものでした。

日本公証人連合会の公表によれば、2014年以降2019年までの間、遺言公正証書の作成件数は、毎年10万件を超え続け、2016年から2019年まで件数は増加の一途でした。しかし、2020年の年間作成件数は、97,700件となり、2019年の113,137件を下回っています。毎年一律に遺言書作成需要があるとは限りませんが、20207月開始の法務局による遺言書保管制度が、遺言公正証書作成件数に影響を与えているとも考えられる数字です。

 

 

遺言書の保管方法の選択肢が増えたことによって、ひとりひとりのニーズに合わせ易くなっているため、今後、個々の方法の周知が進めば、法務局による遺言書保管制度の利用も、公証役場による遺言公正証書の利用も増加していくのではないでしょうか。

2021年

1月

12日

2021年の抱負

 

昨年は積み残してしまったこと、行なうことができなかったことがいくつかありました。

そこで今年の抱負は、昨年のものと重なる部分もありますが、2つの目標を実現することとします。

 1つめは、仕事を深めていくこと。2つめは、仕事を切り拓いていくこと。

 

 目標を実現していくために、日々の積み重ねと、常に挑戦する気持ちを持ち続けることが必要であると考えています。

 

 そして、仮に、行動に制約のある日々が続いたとしても、その制約の下におけるベストを尽くす年としたいと思います。

2020年

6月

10日

緊急事態宣言解除後の日々

 

緊急事態宣言の解除は、202056日ではなく525日まで延期されたものの、ようやく外出自粛の要請が解かれた。外出自粛中は、これまで当たり前と思って利用していた様々な機関が利用できず不自由さを痛感したし、また改めてそれらが有難い存在であることを思い知らされた。

 

緊急事態宣言が解除されて、長期間閉まっていた店が今は次々と開けられ、店内に客が戻ってきているのを見ると、懐かしさとうれしさを感じてしまう。

 

また、小学生がまとまって登校する姿や、中学生、高校生が会話しながら下校する姿を見かけると、仲間と出会える学校生活が始まってよかったなと思う。

 

マスクを付ける煩わしさはあるが、自分が行きたいところに出かけて、活動できる自由は、心を広げてくれている。

 

2020年

4月

13日

緊急事態宣言下の日々

 

 年初には全く予想もしていなかったことであるが、今日本では緊急事態宣言の下、202048日から56日まで外出自粛が要請される日々が続いている。もちろん、新型コロナウイルスに感染したくはないから、今は積極的に出かけていく気持ちにはなれない。しかし、四六時中家に籠もることを強制されるならば、自分は身心ともにしっくりこない状態になってしまう。幸い、健康維持のためのランニングや散歩は、自粛が要請される外出に含まれないとのことなので、雨の日以外はランニングを続けている。ランニング中に、ランニングや散歩をしている人々を見かけると、自分と同じような心持ちでいるのかも知れないと想像する。ランニングができるおかげで、心も少しは落ち着くように感じる。

 

予定通り、202056日に緊急事態から脱却して、自由な活動ができる日々が戻って来ることを願っている。

 

2020年

1月

12日

2020年の抱負

 

今年は仕事の幅を広げること、対応する仕事に必要な知識と知恵を深めることを中心に取り組む年としたい。

 

目標を決めたなら、走り始め、走り続ける。

自分のペースで走ってみれば、走ることの心地よさを感じることもできる。

急な坂道や長い坂道では体も心もきつくなるが、坂道を上りきってさらに走り続ければ、再び心地よさが戻ってくる。

今年も、坂道も新たな道も走ろう。

2019年

6月

28日

2019年7月1日施行の改正相続法について(2)

 

相続法の改正案が法律として成立したのは、平成31年(2018年)76日でした。この改正法の施行は、一部の規定を除き、令和元年(2019年)71日からです。

 

  今回は、201971日施行の改正法のうち、前回2019619日付けブログ(1~4)で触れなかった以下の規定(5~8)を概説します。

 5.権利承継の対抗要件(民法899条の2

 6.遺産の一部分割の明文化(民法907条)

 7.遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲(民法9062

 8.遺言執行者の権限の明確化民法1007条第2項、10121015

 

 

 5.権利承継の対抗要件について

   改正前は判例によって、相続させる旨の遺言により承継された財産については登記なくして第三者に対抗できると解されていました。

  しかし、改正法は、相続による権利の承継について取引の安全を重視して、対抗要件主義を適用することとしました。すなわち、相続させる旨の遺言等についても、法定相続分を超える部分については登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができないことになります。

  この規定は201971以後に開始した相続に適用され、2019630日以前の相続には適用されません。

 

 6.遺産の一部分割の明文化について

  改正前も実務において遺産分割の一部分割は行なわれていましたが、それを明確に定める規定はありませんでした。

 この点、改正法は、遺産の一部の分割をすることができること、家庭裁判所に一部の分割を請求することができること、他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には一部分割の請求をすることができないことを規定しました。

  この規定は201971日以後に開始した相続に適用され、2019630日以前の相続には適用されません。

 

7.遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲について

  改正前は、遺産分割が行なわれる前に共同相続人の1人が共有持分を処分した場合、遺産分割においてその処分された財産をどのように扱うかの規定がありませんでした。

  改正法は、遺産分割前に処分された財産も、共同相続人全員の同意により、分割時に遺産として存在するとみなすことができる旨、規定しています。また、共同相続人全員の同意といっても、先に処分を行なった当該共同相続人の同意は必要ないとしています。この規定により、共同相続人間の公平がより図られることになります。

  この規定は201971日以後に開始した相続に適用され、2019630日以前の相続には適用されません。

 

8.遺言執行者の権限の明確化について

  改正法は、遺言執行がより円滑に行なわれ、相続に関する紛争を防止するために、以下のような遺言執行者に関する規定を置いています。

  (1)改正法は、遺言執行者が任務を開始するときに、相続人に対して遺言の内容を通知する義務があることを新たに規定しました(1007条第2項)。

さらに、遺言執行者は、遺言の内容を実現するための任務を負うことを明確にしました1012条)

  これらの規定は2019630日以前に開始した相続に関し、201971日以後に遺言執行者となる者にも適用されます。

  (2)遺言が特定の財産を特定の相続人に承継させる旨の内容である場合には、遺言執行者の具体的権限を規定しました(1014条)。

  この規定は2019630日以前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者による執行には適用されません。

  (3)改正前は、遺言執行者はやむを得ない事由があるときでなければ任務を他の者に行なわせることができませんでした。

 改正法は、遺言執行者にやむを得ない事由がなくとも、遺言者の表示に反しない限りは、自己の責任で代理人を選任することができると規定しています。

  この規定は2019630日以前にされた遺言に係る遺言執行者の復任権には適用されません。

以上

 

 

2019年

6月

19日

2019年7月1日施行の改正相続法について

 

40年ぶりに大きく見直しされた相続法の改正案が法律として成立したのは、平成31年2018年)76日でした。この改正法の施行は、一部の規定を除き、令和元年(2019年)71日からです。

 

  そこで、今年の71日施行の改正法のうち、以下の規定を概説します。

1.夫婦間の居住用不動産の遺贈・贈与に関する優遇措置(民法903条第4項)

2.預貯金の払戻し制度の創設(民法909条の2

3.遺留分制度の見直し(民法1046条第1項)

4.特別の寄与の制度の創設(民法1050条)

  

1.夫婦間の居住用不動産の遺贈・贈与に関する優遇措置について

平成30年(2018年)713日に法務省民事局が公表した相続法の改正についての説明によれば、改正による優遇措置について、

『婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し,その居住の用に供する 建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については,原則として, 計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいこととする。』

と記載されています。 

 改正法では、長期間婚姻していた生存配偶者が受けた居住用不動産は、亡くなった配偶者の遺産には原則として含めないとしています。したがって、配偶者と他の相続人は居住用財産を除いた遺産を遺産分割することになります。この規定は配偶者亡き後の生存配偶者の生活を配慮したものです。

 なおこの規定は2019630日以前の遺贈又は贈与には適用されません。

 

 2.預貯金の払戻し制度の創設について 

 亡くなった人の預貯金は、相続人が複数名の場合、遺産分割が終了するまでは各相続人が単独で払戻しすることができません。しかし、故人の葬儀費用や家族の生活費等の支払のため、遺産分割を待っていては相続人が支払に窮する事態も生じえます。

 そこで、改正法は遺産分割前に、各相続人が単独預貯金の一定限度額

(預貯金額×法定相続分×1/3、ただし同一金融機関で上限額150万円)を窓口で払戻しできることとしました。

 この規定は2019630日以前に開始した相続についても201971日以後に預貯金債権が行使される場合に適用されます。

 

 3.遺留分制度の見直しについて 

 遺留分制度とは、亡くなった方の配偶者・直系卑属・直系尊属が一定額の相続財産を確保するための制度です。遺言で相続分がゼロまたは一定額に満たなかった配偶者等は、遺留分権利者として一定額までの相続財産を取り戻す権利が認められており、これが遺留分減殺請求権です。今までは遺留分減殺請求権が行使されると遺留分を侵害する遺贈・贈与の効力は直ちに無効となり、所有者と遺留分権利者との共有関係が生ずる結果がもたらされていました。

この遺留分減殺請求権に代えて、改正法は遺留分侵害額請求権という遺留分侵害額に相当する金銭を請求する権利を遺留分権利者に認めています。遺留分侵害額請求権は、行使により金銭債権を生じさせるのみで、当事者間に共有関係が発生することはありません。

 この規定は201971日以降に開始した相続に適用されます。

 

 4.特別の寄与の制度の創設について

 従来から、亡くなった人に対して療養看護等により財産の維持又は増加に特別の寄与をした相続人に相続財産からの分配を認める寄与分の制度があります。

 さらに改正法では、相続人ではないが、相続人の親族であって特別の寄与をしたと認められる者を特別寄与者と呼び、その者に特別寄与料請求権という金銭請求権を認めています。もしも特別寄与料の支払について相続人と特別寄与者の間で協議がまとまらないときは、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。

 この規定は201971日以降に開始した相続に適用されます。

 

   これらの改正点は、日本の社会経済情勢の変化に対応し、高齢化社会における配偶者保護、遺産分割における紛争の柔軟な解決、相続人以外の利害関係人の実質的公平を実現していくために、法制化されました。

  社会の一員として、私たちひとりひとりが、日本の相続のルールの変更について認識し理解しておくことが肝要であると考えます。

 

2019年

1月

21日

2019年の抱負

 

・仕事において、人との出会いを大切にする。

・仕事において、なすべき事柄を的確に定め、そこに全力を尽くす。

・仕事において、常に好奇心と闘争心を持ち続ける。

これらを実践するには強い意思と創意工夫が必要であることを自覚しつつ、そうあるよう努力し、日々を重ねていく年としたい。

2018年

12月

27日

横浜市の平成30年人口統計から

 

平成30年横浜市ハンディ統計によれば、平成3011日現在の横浜市の人口は3,733,084人。昨年の平成29年同日現在の人口は、3,731,096人でしたので、1年間で1,988人増加しています。

 

市制が施行された188941日の横浜市の人口は、116,193人とありますから、約130年間で人口は32倍になったのですね。横浜市の人口数は、1889年以降現在までほぼ増加の一途をたどっています。

 

平成3011日現在の人口数を年齢層別に、A:014歳、B:1564歳、C:65歳以上に区分すると、A.457,018人(構成比12.3%)B.2,350,639(63.4%)C.902,899(24.3%)でした。

 

昨年の平成29年同日現在の同じ区分では、A.462,690(12.5%)B.2,357,335(63.6%)C.888,543(24.0%)でした。

 

平成291月と比して平成301月は、年齢層別人口数、構成比ともに、A,Bが減少、Cは増加しています。

 

間もなく、平成3111日を迎えますが、同日付の横浜市の人口統計においても、人口総数増加、A,B減少、C増加となるのか興味が持たれます。

 

2018年

7月

27日

天野篤著『あきらめない心 心臓外科医は命をつなぐ』を読んで

 

近所の地区センターの本棚で、たまたま『あきらめない心 心臓外科医は命をつなぐ』という本を手に取りました。腕組みした著者の写真が表紙で、ちょっと面くらいましたが、どのようにあきらめないで行動してきた人なのか、興味をひかれて本を借りました。

 

この本には、心臓外科医としての著者の成長の過程が書かれています。先輩医師から習い学ぶとき、執刀技術が一定のレベルに達したとき、トップレベルの執刀医と言われるようになったとき、いかなる場面においても著者はより良き医療への探究心を常に持ち続けてきました。例えば、手術の上達に役立つと考えて日常生活で指先のトレーニングを実践したり、手術室の外でも手術に役立つものはないかと意識したり、手術中に難局に陥ったときも冷静に過去の経験からのヒントを探し出して乗りきったりしています。手術の技術向上のためにどうしていくべきか頭を巡らし、そしてその考えを行動に移すという著者の能動的な姿勢は一貫しています。

 

本の中で、著者は、「一途一心」という言葉について、以下の様に述べています。

 

『 一途一心とは、「ひたむきに、ひたすらに」ということ。僕が大切にしている言葉だ。 1つのことに、ひたむきに取り組む。自分のことも、周りのことも気にならないくらい、無心になって向き合う。毎日、こつこつと努力を重ねる。そうやって一途に一心に自分の信じた道を突き進んでいると、いつもの自分が持っている以上の力が湧いてきたり、普段ならとてもできないようなことができたりすることがある。ひたむきに努力した者だけが手にすることができる 不思議な力 といったらいいだろうか。』

 

本を読み終えて、「一途一心」という言葉を自分も忘れずにいようと思いました。

 

 

2018年

5月

31日

5月末雑感

 

 今月5月の最終週は、年初から数えて第22週目。2018年に既に22回の月曜日を迎え、週日と週末を過ごしてきたことになる。今年の折り返し地点である第26週にはまだ至っていないが、それが視界に入る位置まで来ている。

  年初の厚いコートと手袋なしでは外出できないような寒さの冬から、風はまだ涼しいものの半袖の服が心地良い初夏へと、季節は確実に動いている。風邪をひいたり、走ったり、梅、桜、つつじ、バラ等花の美しさに心を洗われたりしながら、外から見ると毎年同じような事ではあるけれど、自分にとってはひとつひとつ新たな事を行なったり、感じたりして、1週間を22回過ごした。忙しかったような、時間があったような、入り混じった思いがある。

  22回の1週間を経て、今年の後半への備えが進んでいるのか、自問する。

 2018年に何等かの前進を果たせるように、ここまでを振り返りここからを考える。

2018年

3月

30日

東京マラソン2018参加報告

 

2011113日に初めてフルマラソンを走って以来、私は今まで何度かマラソン大会に参加してきました。そして、昨年9月に運良く東京マラソン一般エントリーに当選したため、2018225日に開催された東京マラソンに参加しました。そこで、東京マラソン2018参加に関わる私のエピソードを、1.東京マラソンエキスポ2.大会前後、3.大会終了後の順序でお伝えします。

 

1.東京マラソンエキスポ

東京マラソンの参加者は、胸に付けるナンバーカード、シューズに留める記録測定用チップ、荷物を入れる袋等を受け取るために、大会3日前から前日まで開催される東京マラソンエキスポに1度は足を運ばなければなりません。今回のエキスポ会場における本人チェックは非常に厳重でした。具体的には、会場で参加者の身分証明書提示により本人確認がなされると、ボランティアが参加者の手首にリストバンドを付けます。このリストバンドなしにナンバーカード等を受け取るコーナーに行くことはできません。また、ナンバーカードを受け取った後には、参加者は11人ナンバーカードを胸に掲げた状態で写真を撮られます。3年前に参加した際は、リストバンド装着も写真撮影もなかったことから、このように厳重な危機管理対策には少々驚きました。

東京マラソンエキスポ会場には、マラソン参加者エントリーコーナーの他に、どなたでも入場できる東京マラソン関連展示ブース出展会場があります。そこでは、スポーツ用品メーカー、食品・飲料メーカー等が様々なブースを出展しており、通路をまっすぐ歩けないくらい入場者も多く大変な賑わいでした。出展会場の中で私がどうしても訪れたかったのは、東京都行政書士会のブースです。通路の人混みをかき分けて、ようやく東京都行政書士会ブースで踊るユキマサ君を見つけたときは、なぜかほっとしました。会場の見知らない人々の中で、顔なじみに会えた気持ちでした。

 

2.大会前後

大会当日は、東京都庁前のスタート会場に約36千人のランナーが集まります。混雑を緩和するため、スタート会場に入るための入口は複数設けられ、予め参加者は入口を指定されます。ところが、当日私はナンバーカード掲載の指定入口以外の入口を目指さなければなりませんでした。なぜなら、前述のエキスポから帰宅後に、リストバンドが煩わしくて私はそれを切って外してしまったからです。外した後で、参加案内を読んでいると何と、『セキュリティリストバンドは、大会当日スタートエリア入場時に必要です。』と書いてあるではありませんか。リストバンドはエキスポのみならず大会当日の危機管理のために装着義務が課されていたのです。危機管理の観点から考えてみれば当然のことです。しかし、軽率にリストバンドを切って外した私は、これでマラソンのスタートラインに立てなくなると思いあせりました。せっかく数ヶ月前から練習を重ね、体調も整えてきたのに、この機に至って参加できないのはあんまりだ、と。とにかく当日スタートラインに立つためにはどうすればよいのか電話で問い合せをして、リストバンドを装着していない参加者専用受付があること及びその入口を教えてもらいました。

当日、示唆された入口から入場し2度目のリストバンド装着を受け、有難くも私はスタートラインに立つことができました。高揚した気持ちでスタートしてからは、走る楽しさに心弾むときもあれば、走り続ける苦しさに立ち止まることもありました。しかし今回のマラソンの自己目標はとにかく完走することでしたので、ゴールをくぐり抜けた時に私は満足感に浸りました。

 

3.大会終了後

ゴール後は、今までのマラソン完走後と同様に私にとっては嫌な予想通り、体調が非常に悪くなりました。少し歩いては道端でうずくまったりしながら、予約していた東京駅近辺のホテルに宿泊しました。大会終了後当日は水を少し飲んだだけで何も食べることもできず、ただただ眠りました。翌日、目が覚めても全く食欲は無く、ふらふらしながら電車に乗って帰宅しました。家に戻った日の午後から少しずつ食欲が戻り、今はあの頃の自分とは別人のようにしっかり食べています。

大会終了から半月程経って、私が渡していた東京メトロ1日乗車券を家族が返してくれました。この乗車券は、遡って東京マラソンエキスポで全てのランナーに配付されたものです。おそらく参加者又は応援者が大会当日移動するときの便宜のために配られたのではないかと思います。

そこで、大会前にこの乗車券を家族に預けていました。しかし、乗車券を使わぬまま半月経過し使用期限が近付いているものの、家族は使う予定もないということなので、結局私が自分で使うことにしました。十分に体調が回復した私は、この乗車券を使い、銀座線、南北線、東西線、千代田線、半蔵門線に乗って、東京1日周遊の旅を楽しみました。これは東京マラソンから頂いたご褒美の旅でした。

2018年

1月

23日

2018年の抱負

 

昨年、全盲ろうの学者福島智氏の著書を3冊読みました。

福島氏の著書から、人が人と思いを伝え合うことの大きな意義、そして人が自ら、人々、書物、さらに生活の諸相に関わっていくことの大切さを強く感じ取ることができました。

福島氏は、身体的にも精神的にも苦しい時期を何度も経験しておられるにも拘わらず、著書の語り口は明るく機知に富んでいます。

 

さて、仕事について自分なりに顧みると、仕事とは、ご相談者やご依頼人との出会いの場であり、人が人と思いを伝え合うことからスタートすると言えます。

この仕事という大切な出会いの場から、ご相談者やご依頼人の望まれる最良の結果を生じさせるために、努力を怠らず自己の任務を果たしていく1年としたいと思います。

もちろん、2018年も引き続き、仕事に対する好奇心と闘争心を持ち続けます。

2017年

12月

28日

行政書士は何の専門家?

 

 

 行政書士って、一体何が専門の士業なの、と聞かれることがあります。

  自分が携わっている業務に限定するならば、例えば、申請取次業務と成年後見・遺言・相続業務を行なっています、とお応えすることはできます。しかし、これは行政書士の業務の極々一部に過ぎません。これらと全く異なる業務に携わる行政書士は数多く存在します。

  すなわち、行政書士は業務が非常に広範囲であるがゆえ、行政書士はこれが専門の士業、と一言でお応えするのが難しい士業なのです。

 

それでも、大きく一括りに行政書士は何を専門とする士業であるのかを言葉で表すならば、次のように言えるのではないかと考えます(個人の意見です)。

 『行政書士とは、書類作成についての相談にお応えすること、それらの書類を作成すること、書類提出手続を行なうことを業務とする専門家です。』

 

強引に業務を一括りにしましたが、書類といっても世の中にはいろいろな書類があります。行政書士が業務として取り扱う書類は、3種類に分けられます。

 (1)官公署に提出する書類……在留許可申請書、建設業許可申請書等

 (2)権利義務に関する書類……契約書、遺産分割協議書、内容証明等

 (3)事実証明に関する書類……親族関係説明図、遺言書原案等

 

さらに、(1)(2)(3)の説明を加えて参ります。

 (1)の「官公署」とは、国や地方公共団体の機関を言います。ただし、裁判所、検察庁、法務局、地方法務局宛の書類作成は司法書士の独占業務であって、行政書士の業務には含まれません。

 (2)の「権利義務に関する書類」とは、意思表示その他手続行為によって、権利・義務を発生・変更・消滅させる法効果にかかわる書類で、財産関係や身分関係の民事書類を含むものです。

 (3)の「事実証明に関する文書」とは、社会で証明することが必要な事柄について、その事柄を証明するために作成する文書を言います。具体的には、権利義務の確認や、権利義務の形成準備の書類です。

 

私たちの日常生活においても、文書が必要とされる場面は多々あります。そして、それら(1)(2)(3)に当たる文書を必要とする場面であるときは、行政書士の活用をお考え頂けるならば幸いです。

 

2017年

10月

31日

「いつも初心」を読んで

 

僧侶で、2013年に亡くなられた酒井雄哉さんの新刊書「いつも初心」が書店に並んでいるのを見かけました。この本は、既に刊行された複数の著書や月刊誌記事の文章を再編集したとの説明があり、20179月に発売されています。読んだことのある話を読み返すことになるかも知れないけれど、また著者の言葉に触れたいとの思いもあって、「いつも初心」を読み始めることにしました。そして読み進めていくにつれ、この本に掲載されている著者の数々の言葉が、読み手である自分に響いてきました。

 

今回のブログでは、「いつも初心」の中から、日々の実践と同時に大局的に物事を見る大切さを伝える言葉をご紹介します。以下、『 』内は同著pp.241242から引用です。

 

『「表裏一体」という言葉があるけど、それを人生に当てはめるとしたら、長期的な目標や生き方を掲げて、それを実現させるために動いていくことが表で、現実的な生活を成り立たせることが裏となって、表も裏もひとつという意味になるんだよ。 みんな表裏一体の意味は知っているけど、裏の世界からもう一歩踏み出して、大局的な人生の目標を実現させるために行動することができず、現実の世界だけに留めてしまっているんだよ。 だけど、物事というのは、一点に固まってしまったらダメなんだ。現実だけにとらわれても大きなことは成し得ないし、理想ばかりにとらわれても、現実が立ち行かなくなるからね。』

 

当たり前のことかも知れませんが、まず自分自身で考えて、自分の表裏一体を形成していかなければならないと、感じ取りました。

2017年

9月

30日

横浜市の外国人住民数について(3)

 横浜市統計ポータルサイト掲載の横浜市人口ニュースによれば、201791日現在、横浜市の人口総数は、3,733,791人でした。

外国人住民数は20178月末日現在、89,572人、横浜市人口総数の2.4%を占めています。

 以下の『 』内は、昨年6月のブログ内容です。 

『……、201651日現在、横浜市の人口総数は、3,732,029人でした。……、外国人住民数は20164月末日現在、83,596人、横浜市人口総数の2.2%を占めています。』

 1年前と直近の数値とを比較すると、横浜市全体の人口増加数よりも、外国人住民人口増加数が多くなっています。横浜において、社会の共生化が進行中であることがわかります。

 

 横浜市には18の区があります。今回の統計で、区別で外国人が最も多く居住する区は、中区16,278人、次いで鶴見区11,971人、南区9,390人となっています。中区には中華街があるため、1万人弱の中国人・台湾人住民が居住しています。他方、鶴見区には、1千人超のブラジル人が居住していることが特徴的です。また、鶴見区と南区には、中区と比較すると、より多くのフィリピン人、ベトナム人が居住しています。 

1年前との比較で、外国人住民総数のうち人数の多い国籍別トップ10の順位に変動はありませんでした。

 1番目中国36,692人、2番目韓国12,831人、3番目フィリピン7,773人、4番目ベトナム5,357人、5番目台湾2,470人、6番目ネパール3,101人、7番目ブラジル2,522人、8番目米国2,290人、9番目インド2,127人、10番目タイ1,584人でした。

 

2017年

8月

31日

Adult Guardianship System in Japan

 

I would like to explain an adult guardianship system in Japan.

 The recent survey about the adult guardianship system shows that 55% of respondents would not have any plan to utilize it. The fact is that most people are unconcerned with it.

 However, I think it would be a necessary system for our aging society. In aging societies, the number of people who need some help for exercising their rights will increase. And an adult guardian will represent or support such people by exercising their rights for the sake of them.

 

 There are two types of the adult guardianship in Japan. One is called statutory guardianship. The other is called voluntary guardianship.  The former is a support system for people who partly or completely lack legal capacity. The latter is a support system for people who have legal capacity and want to provide for the future by making a contract.

 

 If we would like to use statutory guardianship, we need to make and collect documents which explain the present condition of us. Then we make a statement with the documents to a family court. After the court would make a ruling for commencement of guardianship, the system starts.

 Meanwhile, if we prefer to use voluntary guardianship, we need to make a voluntary guardianship contract with someone we choose. We can decide the content of the contract. The contract should be a notarized document. In the future when guardianship is needed, we make a statement to a family court. After the court would choose a supervisor of the voluntary guardian, the contract becomes effective.

 

 If you are interested in an adult guardianship system, you can get information by reading websites such as courts in Japan, Japan Federation of Notaries and so on. 

2017年

7月

31日

法定後見(後見、保佐、補助)の「申立人」

 法定後見の申立をどのような人が行なうことできるのか、申立人となりうる人の範囲について説明します。

 そもそも法定後見は、本人の生活を守り支える制度であり、本人の利益のための制度です。

 したがって、本人の利益を考えるべき人が申立人となります。

 本人の利益を考えるべき人を、以下に具体的に挙げていきます。

 まず、当然に本人は自分のために法定後見を申立てることができます。

 通常は配偶者も本人の利益を考える人であり、申立人になることができます。

 また、本人の親族は赤の他人ではないので、一般的には本人の利益を考える立場にあります。したがって、親族も申立人となることができます。といっても、民法で定められている親族は範囲がかなり広くて本人に関わることが有り得ない人まで含まれていることから、法定後見の申立てを行なうことができる親族は、より狭い範囲に限定されています。その範囲は、4親等内の親族(4親等内の血族と3親等内の姻族が含まれます)です。

 これらの人たち以外には、本人が既に法定後見を利用しており、例えば補助から後見にというように他の類型の制度を申立てるときは、現在就いている補助人や補助監督人は本人の利益を守ることが任務ですので、申立人になることができます。

 同様に、本人が任意後見を利用している場合で、法定後見を申立てようとするときは、任意後見人や任意後見監督人は申立人になることができます。

 以上のような関係者が申立てを行なうことができない場合で、本人が住む市区町村の長が「福祉を図るため特に必要があると認めるとき」は、市区町村長が申立人となることができます。

 さらに、市区町村長が申立てを行なうことができず、しかし本人のために申立てが必要なときには、最終手段として、検察官が公益の代表者の立場で申立人となることができます。

 

◇民法7条、11条、15条第1項に規定される申立人◇

 本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、後見監督人、

 保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官

 

◇任意後見契約に関する法律第10条第2項に規定される申立人◇

 任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人

 

◇老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の112に規定される申立人◇

 市区町村長

 

 

2017年

6月

26日

A new status of residence:Nursing Care 在留資格「介護」の施行について

 

A new status of residence “Nursing Care” will be enacted on September 1, 2017.

   Partial amendment to the Immigration Control and Refugee Recognition Act was promulgated on November 28, 2016so that a status of residence “Nursing Care” was established.

  Since June 1 this year, certificate of eligibility for the status of residence for Nursing Care has been already accepted. And at last, foreigners with the status of residence “Nursing Care” will begin to work after September.

 They are all certified care workers and have the pride of professionals. They might have power to change a nursing-care workplace in Japan.

2017年

5月

31日

在留資格「介護」について

 

在留資格「介護」の創設が規定された法律は平成281128日に公布されました。そして、その法律の施行は公布の日から1年以内、つまり今年中には、外国人の就労資格に在留資格「介護」が加えられその取得許可申請が可能となります。

 

それでは、どのような外国人が、「介護」の在留資格を認められるのでしょうか。法律には、『本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動』と規定されています。

 

すなわち、「介護」の在留資格を認められるためには、前提として日本の介護福祉士の資格を取得していなければなりません。

 

既に他の在留資格により日本に在住して介護福祉士の資格を取得している外国人以外は、まずは在留資格「留学」を取得して日本に入国し、日本の介護福祉士養成施設で2年以上学び、国家資格である介護福祉士試験を受験し合格する必要があります。

 

「介護」は、介護福祉士になること、介護福祉士として働く職場と契約すること、その上で入国管理局への許可申請により取得できる在留資格です。

 取得までの道のりは平坦なものではないと思われます。

 しかし、日本では介護人材の不足が今後深刻化していくと予測されており、

 在留資格「介護」を取得した外国人の活躍を、日本の政府は大いに期待しています。

2017年

4月

28日

ウェッジ2017年4月号「ある成年後見人の手記(下)」を読んで

 

雑誌ウェッジ20173月号の掲載記事:「ある成年後見人の手記(上)」に続き、20174月号の「ある成年後見人の手記(下)」も同様に大変興味深く読ませて頂いた。

 今回の手記は、手記筆者が5年以上後見人を務めてきた被後見人が老衰のため死亡されてからの、成年後見人として、また成年後見人の任務を越え一私人として行った事柄の顛末を中心とする内容であった。

 手記筆者は、亡くなられた被後見人が望んでいたであろうことを推測し、それを社会通念に照らし合わせながら、葬儀を行い、法名を頂く手続を行っている。

  これらに伴う費用については、手記筆者は故人の遺産から支出することの事後的承認を裁判所から受けているが、当初自己負担の懸念も抱いていた。なぜなら、被後見人の死亡と同時に相続が開始して、被後見人の財産は相続人の財産になってしまうからである。そして、被後見人の財産が、遺産となった途端に故人の利益のために使うことが難しくなる点について手記筆者は疑問を呈している。

  そもそも民法には後見人が死後事務を行う権限について定めがなかったが、2016年に民法の一部が改正されて、一定の条件の下、家庭裁判所の許可を受けて行うことが認められたところである。

  記事後半は、被後見人の遺産を、面識のない相続人14名に引き渡しするまでの、様々な手続について語られている。手記筆者は相続人との信頼関係を築くことに心を配りながら、書簡のやり取りを重ねて、無事に遺産の引き渡しを終えることができた。しかし自らの体験を通して、成年後見制度を『血の通った制度に改めていく』ことの必要性を述べている。

  手記を読み終えて、成年後見は今後の社会でより広く使われていく制度であるからこそ、成年被後見人にとって真の利益になり、かつ成年後見人にとって任務がわかり易く遂行し易い制度へと変えていくべきであるとの思いに至った。

以上

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2017年

2月

28日

ウェッジ2017年3月号「ある成年後見人の手記(上)」を読んで

 

20004月に始まった成年後見制度は、超高齢社会の日本では必要性が高いと言われながらも、現在まであまり利用が進んでいない。より使い易い制度とするために、2016513日に「成年後見度の利用の促進に関する法律」が施行された。20172月現在、政府は成年後見制度利用促進基本計画を策定中である。

 

そんな折、20172月に発売された雑誌ウェッジ20173月号の特集『「成年後見」のススメ 認知症700万人時代に備えるを読み、親族後見人として被後見人を見送った方の記事:「ある成年後見人の手記(上)」を興味深く読んだ。というのも、日頃、専門職後見人による成年後見手続の解説や手記に触れることはあるものの、親族後見人の視点で成年後見制度を伝える手記は少ないため、後見人の悩みや奮闘努力が新鮮であったからだ。記事によると、成年被後見人は資力のある方だったのだが、申立て費用は手記筆者が負担している。申立て後、成年後見人の審判前の時点で老人保健施設費用を支払う必要に迫られて、手記筆者は借金までしている。また、手記筆者は成年後見人になってからも、被後見人のために行いうる手続の範囲について疑問が生じたときは、真っ向から裁判所に質問を投げかけている。成年被後見人のより望む生活を実現させたいとの強い思いが、手記筆者の悩みや奮闘努力を生み出している。

 手記は、現時点での成年後見制度の一側面を教えてくれていると感じた。

 

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2017年

1月

12日

2017年の抱負

 

「仕事というのは、まずは相手の意見を聞くことが重要」であり、「相手の意見もしっかり聞いた上で、自分をきちんと表現できるようになれ」なければならない。そして、仕事に向き合う前提として、「常に自分を磨きながら、まず人間に興味を持つ」ことが必要である(「」内は、建築家安藤忠雄氏の『仕事学のすすめ』から引用)。これらの言葉が今特に自分に響いてきます。

 

今年、業務をより深めより広げてくために、「常に自分を磨きながら、まず人間に興味を持つ」こと、仕事の場においては、「まずは相手の意見を聞くこと」そして「相手の意見もしっかり聞いた上で、自分をきちんと表現できるように」することを心がけ、実践して参ります。もちろん、仕事に対する好奇心と闘争心を持ち続けます。

 

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2016年

11月

17日

アジア開発銀行について

 

201754日から7日に横浜市のパシフィコ横浜で、第50回アジア開発銀行年次総会が開催される。アジアの経済発展や課題等についての国際会議で、3,000人~5,000人の参加が見込まれている。

    開催前に、開催地横浜の市民として、アジア開発銀行の概要を知っておきたいと思う。

 

    1.アジア開発銀行の設立について

    アジア・太平洋地域の経済成長と経済協力の育成により、低開発地域の経済開発を促す

   ことを目的として、196612月に国際開発金融機関、アジア開発銀行:ADB

     Asian Development Bank が設立された。

 

    その背景には、アジア低開発国が自国本意ではなく地域内で開発計画を相互調整する必

要がありその調整機関創設が望まれたこと、他方先進国も世界経済拡大のため南北問題

の解決に取り組んでいたこと等がある。

    また、1960年代にはアジア開発銀行設立に先立ち他の地域開発銀行が設立されてい

(中南米地域の米州開発銀行;196010月業務開始、アフリカ開発銀行;196411

業務開始)。

 

     ADB本部はフィリピンのマニラで、設立当時の加盟国は31カ国。総裁は日本人の渡辺武

   (以後現在まで総裁はすべて日本人)。

 

   2.現在のアジア開発銀行について

   主な業務は、開発途上国への融資、技術援助、公的・民間支援の促進、開発政策の調整

  支援等である。

    201512月現在、ADBに加盟する国と地域の総数は67で、そのうちアジア地域は48

  アジア地域外が19を数える。

    ADBへの出資割合は、(1)アジア地域が63.603%(2)地域外が36.397%である。

   出資割合の高い国は、(1)の日本が15.624%、中国6.451%、インド6.338%

  オーストラリア5.793%、韓国5.043%(2)の米国15.514%カナダ5.237%、ドイツ4.331%

  と続く。

    2015年現在の支援総額は、2717,000万ドルにのぼる。

   その支援地域と支援額の内訳は、東南アジア795,000万ドル、南アジア78億ドル、

  中央・西アジア73億ドル、東アジア312,000万ドル、太平洋46,000万ドル、

  その他54,000万ドルとなっている。

 

  3.アジアインフラ投資銀行とアジア開発銀行について

   中国が主導する国際開発金融機関、アジアインフラ投資銀行:AIIB

    Asian Infrastructure Investment Bank 201512月に発足、20161月に開業した。

  加盟国は57カ国である。日本、米国は加盟しない一方、イギリス、フランス、ドイツ、

  イタリア、ロシア、オーストリア等は加盟している。

   AIIBは中国主導する後発の経済開発支援機関であり、日本主導の経済開発支援機関ADB

  との今後の関係は非常に気になるところである。

    ADBがいかなる関係性の構築を試みるのか、注目していきたい。

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2016年

6月

06日

横浜市の外国人住民数について(2)

横浜市統計ポータルサイト掲載の横浜市人口ニュースによれば、201651日現在、横浜市の人口総数は、3,732,029人でした。

そして、同サイトによれば、外国人住民数は20164月末日現在、83,596人、横浜市人口総数の2.2%を占めています。

 

それでは、横浜市の外国人住民はどこの国の方が多いのでしょうか。

外国人住民総数83,596人のうち人数の多い国籍別トップ10は、

1番目中国34,368人、2番目韓国・朝鮮13,627人、3番目フィリピン6,979人、

4番目ベトナム4,134人、5番目台湾2,470人、6番目ネパール2,426人、7番目ブラジル2,401人、8番目米国2,299人、9番目インド1,917人、10番目タイ1,511人でした。

これを2年前の外国人住民数と比較しますと、1番目の中国を始めトップ10内の9つの国の人数が増加し、特にベトナム、台湾、ネパール国籍の外国人数が大きく増加しています。他方、韓国・朝鮮国籍の外国人数がわずかに減少しています。

 

横浜には中華街があり、中国語で会話しながら歩く人々や登下校する小学生たちはよく見かけます。さらに、外国語ではあるけれど中国語とは異なる言語で会話する人々と町ですれ違うこともしばしばあります。どんな言語で暮らす人も横浜で暮らすことを気に入ってほしいと願っています

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2016年

5月

16日

横浜市の高齢化率の変化について(2)

 

『高齢化率とは、65歳以上の人口が総人口に占める割合をいいます。』

 という書き出しで、20144月のブログ欄で、横浜市政策局総務部統計情報課が公表した横浜市の高齢化率等をご紹介しました。以下の『 』内はそのブログの抜粋です。

 

『平成26年横浜市ハンディ統計(201411日現在)によれば、横浜市の高齢化率は、22.1%(昨年比0.8%増)でした。高齢化率上位3区の順位は、昨年と変わりがありません。1位は栄区で高齢化率27.5%2位は旭区で26.8%3位は磯子区で25.5%でした。』

 

今回20165月のブログでは、最新の横浜市統計ポータルサイトに掲載されている201511日現在の横浜市の総人口、高齢化率等の数値をご紹介します。横浜市統計ポータルサイトよれば

横浜市の総人口は3,711,450人、65歳以上人口は850,974人、高齢化率が22.9%です。

前年度の総人口は3,703,258人、65歳以上人口は819,674人、高齢化率が22.1%でした。

両年を比較すると、65歳以上の人口増加数(31,300人)は総人口の増加数8,192人)を大きく上回っていることがわかります。昨年と比して高齢化率も当然上昇しています。

 

さて、横浜市の総人口と言えば、先日横浜をブラタモリされたタモリさんが人口の多さに驚かれたように、横浜市は日本国内の各市の中で人口数が第1位、370万人を超える人々がひしめいています。そして、横浜市の65歳以上人口85万人は、なんと山梨県や佐賀県の総人口に匹敵する数字です。

 

昨年との比較の観点からは、2015年の高齢化率上位区の順序に大きな変動はありませんでした。2014年と同様に1位は栄区28.7%2位は旭区27.8%3位のみ変動があり港南区と泉区が同率の26.3%、昨年3位の磯子区は26.2%5位でした。上位3位までの区はいずれも昨年の高齢化率を約1%上昇させています。

また、上昇の幅の差異はあれ、全18区の高齢化率は上昇しました。

 

高齢化率の下位6区(都筑区15.9%、港北区18.6%、青葉区19.4%、西区19.7%鶴見区20.0%、神奈川区21.0%) は、横浜市北部から中心部にかけて隣接した地域に位置する点が特徴的です。

他方、横浜市中心部から南部の区は中区を除き、横浜市全体の高齢化率を上回る高齢化率となっています。

 

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2016年

1月

12日

2016年の抱負

 

「好奇心や闘争心がなかったら、物事は前に進まない。」と建築家安藤忠雄氏は言う。そして、「自分なりに思う仕事をやり抜いてほしい。」と。

 

ひとりひとりの暮らしをより良くするために必要な手続きを、文書作成を通じて助力する、という仕事。この仕事を全うするために、好奇心と闘争心をもって行動を重ねていく2016年としたい。

 

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2015年

12月

22日

家族法が変わる

 

 

すべての人は、家族の一員であり、またはかつて一員であったはずです。

日本の社会では、家族とはどのような人間関係に基づく間柄をいうのか、家族間にはどのような義務があり、権利があるのかを、民法の第4編親族と第5編相続が定めています。

この民法の第4編と第5編を合わせた部分は、家族法と呼ばれています。

 

そもそも日本の民法は明治31(1898)716日に施行されましたが、民法の中の家族法の部分は、日本国憲法制定を受けて、昭和22(1947)12月に全面改正されました。

家族法は、人に例えるならば戦後生まれの68歳です。しかし昭和22(1947)の改正は全面改正とは言っても、日本国憲法に抵触しない部分は改正前の規定が継承されたところもあって、明治時代の考え方も家族法の基盤の一部となっています。

 

明治時代、戦後まもなくの頃、そして現代の「家族」の姿についての考え方は、家制度中心、夫婦の平等化、家族の多様化と、移り変わってきています。

多様化した家族と、前述のような成り立ちの家族法にはずれが生じていることは、多くの人が感じています。国も家族法の改正について審議を続けており、家族法の一部は改正されてきました。昭和51年(1976年)の離婚後の婚氏続称制度の創設、昭和55年(1980年)の配偶者の法定相続分の引上げは、改正の例の一部です。

家族法の再婚禁止期間の規定(733条)と夫婦の氏の規定(750条)の規定も審議の対象となってきましたが、今まで改正は留保されてきました。

 

そして平成27年(2015年)1216日に、憲法訴訟において最高裁が再婚禁止期間の規定を違憲と判断し、この規定は、平成28年(2016年)に改正されることが確実となりました。

他方、同日に最高裁は夫婦別姓を禁じた夫婦の氏の規定を合憲と判断しました。もっとも、今回は合憲判決であって、違憲による改正には至らなかった夫婦の氏の規定も、最高裁は国会での議論と判断を求めており、社会全体でも議論が広がり、深まっていくに違いありません。

 

家族法は、人自身と、人が繋がる家族のための規定であるので、人の考え方や生活の変化に合わせて家族法が変わるのは自然なこと言えます。

これからも、家族法に注目です。

 

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2015年

10月

29日

10月は行政書士制度広報月間

毎年10月は、行政書士制度広報月間です。

各都道府県行政書士会は、この1か月間に行政書士制度の普及を目指して様々なイベントを行います。

 

今年、神奈川県行政書士会は、1016日~17日に横浜そごう前の広場で、行政書士フェスタを開催しました。無料相談会、成年後見○×クイズ(記念品あり)、楽器演奏、ユキマサ君イラスト入りトイレットペーパーの無料配布その他の催しが行われ、多くの方々に「行政書士」という言葉に触れて頂きました。

 

フェスタにいらっしゃった方に「行政書士」って、何やっているの?と尋ねられましたが、今まで行政書士に関わり合いがなかった方にとっては、実体がつかみにくい仕事のようです。

 

行政書士は行政手続きの専門家であり、行う仕事の範囲が広いのですが、具体例を挙げるならば、外国人の方が日本に滞在するために必要な入国管理局における申請手続をご本人に代わり行ったり、成年後見制度を利用される方の成年後見人、保佐人、補助人等として、ご本人の権利を守る任務を担ったりしています。

 

暮らしの悩みや疑問は、行政に関わることが多いもの。ちょっと相談してみたいと思ったときは、行政書士にお気軽にお声をお掛けください。

上記の外国人の方の入管手続等に関するご相談は、神奈川県行政書士会国際部が、

電話045-227-5560(毎週金曜日、1330分~1630)による無料相談を行っています。

また成年後見に関するご相談は、コスモス成年後見サポートセンター神奈川県支部(かなさぽ)が、電話045-222-8628(平日13時~16時)で、無料相談を行っています。


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2015年

8月

31日

「続・一日一生」を読んで

この夏、酒井雄哉著「一日一生」を読み終え、さらに著者の本を読みたくなって、書店で探し「続・一日一生」を買いました。

続編であるゆえ、「一日一生」にも書いてあったなと思うところもありましたが、そこは著者または編者がどうしても伝えたい部分でもあるのだと思います。

「続・一日一生」の中で、著者が「無始無終」について述べている文章をご紹介します。


「行に限らず、人は何か終わった瞬間に、新しい出発点に立っているんだ。そして、またひたすらにその道をずーっと進んでいく。人生は、その繰り返し、繰り返しをしていくということなんだよ。途中で「もうこれでいいから」というところはない。終点なんて思わないで、また先へ、どんどんどんどん進んでいけばいい。」(同著p.121)


どんどんどんどん進むときも、同時に著者は、「「何しにきた」と、絶えず自分に問い続け…」(同著p.40)ながら、「それと何事もあきらめないで、一歩ずつ進んで行こうとする向上心も大切だよね。」(同著p.88)と言います。


言われるとそうあるべきだなと思うものの、実行するのは容易ではありません。

自分なりに一歩ずつ進んで行きたいとの思いに至りました。





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2015年

6月

29日

マラソンの本について

マラソンのトレーニング方法についての本は、書店に多数並んでいます。いかに走るかと思いつつ本を選ぶのであれば、目指す結果や著者の好みは個人個人で異なるので、自ら書店で本を眺めてから決めるのが最良です。

 

トレーニング方法紹介以外の、マラソンについて書かれた本で、非常に興味深い本も書店に並んでいますので、それらの本を紹介します。

 

日本のマラソンの歴史を知りたいならば、武田薫『マラソンと日本人』(朝日新聞出版、2014年)。金栗四三から川内優輝まで、約100年間の日本のマラソンと駅伝が辿ってきた道が描かれています。

 

日本を代表するランナーについて知りたいならば、月刊陸上競技編集『マラソン哲学 日本のレジェンド12人の提言 ~2020東京五輪でメダルを取るために~』(講談社、2015年)。瀬古利彦、中山竹通、有森裕子他の、結果に向けての厳しい姿勢と実行力に驚かされます。また、掲載されているランナー本人の言葉に、その人のイメージとは違う部分の発見があったりします。

 

村上春樹『走ることについて語るとき僕の語ること』(文藝春秋、2007年)は、マラソンとランニングのエッセイです。各国で翻訳が出版されており、国を越えてランナーが共感を持ちつつ読んでいるのだと思います。

 

同じ著者の『シドニー!①コアラ純情篇』『シドニー!②ワラビー熱血篇』(いずれも文藝春秋、2001年)は、20009月から10月に開催されたシドニーオリンピックの取材報告で、高橋尚子が金メダルを獲得したレースの観戦記も含まれています。また、著者自身も取材の合間にしばしば走っています。

 

走る人のみならず、自分で走ることが嫌いな人も、これらの本に触れられたら、走ることについて興味がわいてくると思います。


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2015年

4月

30日

根岸森林公園について

横浜市中区根岸台の根岸森林公園は、足を踏み入れることが無かった週は無いと断言できる位、私が頻繁に訪れる公園です。

木々も草花も大らかに生えていて、心地よい空気が吸える場所です。公園を訪れた大人も子供も犬も猫も、私と同様にまたここに来ようと思っているに違いありません。

 

開園したのは、197710月。開園から40年近く経つのですが、手入れが行き届いていて公園が古びた感じはありません。ただ、以前は売店があってスタッフの方が食物を販売していた場所が、今は自動販売機が置かれているのみなのは残念です。

 

1977年の公園開園から遡ること110年、1867年にここで日本初の洋式競馬が行われたそうです。現在の公園とは異なり、にぎやかな華やかな場所だったのでしょうか。

競馬場の建物の一部は今も残っています。競馬用の馬ではないと思いますが、現在も数頭の馬を飼育していて、運が良ければ顔を見ることができます。

 

犬、猫、馬以外の動物では、様々な鳥、亀、へびをここで見かけたことがあります。

また、植物では、梅の季節、桜の季節とそれぞれに見応えがあり、これからは木々の緑が一層美しい公園です。これからも何度も訪れたい公園です。


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2015年

3月

26日

平成27年4月1日施行の改正入管法のご紹介

平成26618日に「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が公布されました。その法律中の在留資格の整備に関わる部分のほとんどが、平成2741日に施行されます。施行により4月から新たな在留資格が世の中に登場します。また、在留資格名が変更されたものがあります。

今年4月から変わる在留資格について、以下にご紹介します。

 

1.「高度専門職第1号」と「高度専門職第2号」が創設されます。

 これまで、高度外国人材の方を対象とした優遇措置を伴う在留資格は

 「特定活動」が付与されていました。今回の法改正により、新たに

 「高度専門職第1号」が創設されました。この「第1号」を取得し一定期間

 在留した方を対象として、在留期間無期限の「第2号」が設けられました。

 

2.これまでの在留資格「投資・経営」が「経営・管理」に変わります。

 新たな「経営・管理」は、外資系企業だけではなく日系企業の経営・管理を

 行う活動も対象に含めています。

 

3.これまでの在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」が一本化して、

 「技術・人文知識・国際業務」に変わります。

 対象となる方の業務に関する知識については、理系、文系に区分けされずに、1つの在留資格「技術・人文知識・国際業務」の中で判断されます。

 

4月以降の在留資格の手続について、以上の改正点についてご留意ください。

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2015年

2月

16日

日野原重明氏編著「100歳のことば100選」を読んで

日野原重明氏編著「100歳のことば100選」は、人生を百歳分生きた様々な分野の偉才の発したことばを、自らも100歳を越える偉才である日野原氏が、選び出し解説されている本です。

どんな偉才がどのようなことばを発しているのか、このことばをなぜ日野原氏は選んだのか、答えを見つけたくて先へ先へと読み進めたくなる本でした。


本の中のどのことばも、その人の生き方の積み重ねから発せられたものであり、ひとつひとつが真実であると感じられました。

そして、真実のことばから、その人の大らかさや優しさ、観察力の鋭さ、自己への厳しさが伝わってきました。


特に心に留めたい、自己を律することばを3つ、同書の中から引用します。

画家奥村土牛のことば『無難なことをやっていては、明日という日は訪れて来ない。』(同書96ページ)。

彫刻家北村西望のことば『たゆまざる 歩みおそろし かたつむり』(同書206ページ)。

画家中川一政のことば『教わったものは身につきません。自分が苦労したものだけが身につくのです。』(同書214ページ)。


以上



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2015年

1月

14日

2015年の抱負

1日も1年も一瞬、一瞬の積み重ねですから、2015年は一瞬を大事にする気持ちを持ち続けたいと思います。

そして、その一瞬は、1日をより良い方向に向けるために使うべきであることを忘れずにいたいと思います。

行政書士業務においては、業務を誠実に遂行し、依頼者様の信頼にお応えすることを目標と致します。





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2014年

12月

01日

昭和記念公園の12月

これから本格的な冬に入っていくにつれ、楽しみなのは美しい夜景です。

夏の高温状態の中で眺める夜景と、冬の冷たい空気の中で眺める夜景とでは、きらめきが違うように感じます。より繊細で心に染み入る力があるのは、やはり冬の夜景です。

 

もちろん、横浜でも魅力的な冬の夜景が楽しめる場所は多々あります。

しかし、今回は神奈川県のお隣、東京都にある昭和記念公園の冬のイルミネーションについてご紹介します。なぜなら、11月に訪れた際に、もみじとイチョウの紅葉に圧倒され、このような公園のイルミネーションに飾られた12月の夜景は美しいに違いないと確信したからです(というわけで、筆者は未だ昭和記念公園のイルミネーションを見た経験はありません)。

 

東京都立川市の昭和記念公園は、2014126日(土)~1225()17時~21時に、ウインタービスタイルミネーション2014を開催します。

いろいろな趣向が施されたイルミネーションがあるようで、筆者は、園内を走る光る乗り物のファンタジアトレインと、イチョウ並木のイルミネーションに興味があります。

昭和記念公園のウェブサイトはこちらです。

http://showa-kanricenter.jp/event/2014_illumination/

 


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2014年

10月

30日

よこはまウォーキングポイント

 

横浜市では2014111日から、健康推進事業『よこはまウォーキングポイント』が始まります。

 

どのようなものかと言いますと、40歳以上の横浜市民のうちの希望者に対して、横浜市健康福祉局保健事業課が歩数計を送付し、参加者は歩数計を身に付けて歩きます。その歩数に応じてポイントを貯まり、ポイントに応じて歩数計リーダー設置店で使える商品券が抽選であたるというものです。

 

さらに、参加者全員の月の平均歩数が10万歩を超えた場合は、ウォーキングポイント事業から一定額を国連WFP等に寄付し、社会貢献も図るというものです。

 

健康維持に役立つ運動を、お金をかけずに気軽に行えて、自分には商品券が当たるかも知れないし、支援を必要とする人に食糧支援ができるかも知れない、ということですね。

 

 

ウォーキングは、シニア層に人気のある運動です。全国の5079歳の男女を対象とした調査では、ふだん、どんな運動をしていますかとの問いに、48%の方がウォーキングと回答しています(日本経済新聞社 産業地域研究所『超高齢社会の実像 ~シニアたちはセカンドライフをどう考え、何を求めているのか』p143)。

 

いつもウォーキング行っているなら方ならば、この『よこはまウォーキングポイント』の開始は、ますますやる気が出るよい機会となり得るでしょう。

 

参加者の募集は、201491日から始まり、1020日現在41,078人の応募があったそうです。横浜市では、平成26年度は参加者枠を8万人に設定しています。4万人~8万人がそれぞれに、横浜市内で元気にウォーキングをしている姿を思い浮かべるとうれしくなります。

 

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2014年

9月

26日

ハロー横浜2014、区民祭りの始まりについて

横浜市の各区は、例年10月に区民祭りを開催しています。

 

例えば今年は、中区が20141012()に「ハロー横浜2014」を、保土ヶ谷区が1018()に「保土ヶ谷区民まつり」を、瀬谷区が1026()に「瀬谷フェスティバル」を開催予定です。

 

中区の「ハロー横浜」は今年で第39回目を数える区民祭りですが、そもそもこの祭りはどのように始まったのでしょうか?

 

その答えは、中区役所広報課に掲示されている第1回区民祭り「ハローよこはま’76」を紹介する区の広報誌の記事の中にありました。同記事には、『地域への関心が薄れていく中、住民の交流や連帯を深めるような区の行事に、区活動費として今年度から市の補助がでます。……中区の新しい祭りとして考え出されたのがハローよこはま’76”です。』

つまり、1976年、横浜市の区活動費の創設を契機に、住民の交流・連帯の深化を目的として、各区が手作りで始めた祭りだったのです。

 

1回「ハローよこはま’76」は、ウォーキングのスタンプラリーで、ゴールの根岸森林公園には産直コーナーやゲームのあるお祭り広場が設けられていました。近年の「ハロー横浜」と比べるとシンプルなお祭りでした。

 

今年の「ハロー横浜2014」は、横浜中華街の中国獅子舞他様々なイベントが催されます。神奈川県行政書士会横浜中央支部の無料相談のブースもあります。

 

「ハロー横浜2014」については、以下のURLをご参照ください。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/hello-yokohama/

 

 

 

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2014年

8月

31日

横浜市内の公園について

 

 


「横浜市にある公園の名前は?」との問いかけには、山下公園や港の見える丘公園の名を挙げられる方が多いのではないしょうか。

どちらも、海と緑と季節の草花を楽しむことができる公園で、船や橋が眺望できて港町横浜を感じとって頂ける場所といえます。

そこでは他県や外国からの訪問者が歓談しながら散策し(地元の言葉と異なる言葉が聞こえてきます)、写真を撮影している姿を見かけることがよくあります。

また、市民は、ラジオ体操会場、犬の散歩コース、ランニングコースと、それぞれに日常の集いの場としてそれらの公園を利用しています。

 

公園は、人と動物の憩の場所。市内に皆に愛される公園がより多く設けられることを、市民は期待しています。

 

それでは、横浜市には一体いくつの公園があるのでしょうか?

横浜市統計ポータルサイトによれば、平成25年度末現在で2,642の公園があります。平成元年末の公園数が1,678でしたので、この24年間でおよそ1,000の公園が設けられてきています。現在公園の数が多い上位3区は、青葉区の230、戸塚区の217、金沢区の203です。先述の2公園がある中区の公園数は86で、18区中17位でした。

 

ところで、公園といっても広さは様々です。公園総面積はどの位でしょうか?

平成25年度末現在で横浜市の公園総面積は1,795.8ヘクタールであり、平成元年末のそれは976.7ヘクタールでした。24年間で約800ヘクタール増加しました。

現在公園面積の広い上位3区は、金沢区の292.0ヘクタール旭区の178.4ヘクタール、都筑区の160.1ヘクタールです。公園の数の上位区とは必ずしも一致していません。ちなみに中区は100.0ヘクタールの8位で、広めの公園が多いようです。


横浜市に公園が十分に設けられているかは、他の地域の公園数や公園面積と比較等をしなければ明らかにはなりませんが、平成元年から平成25年までの数値の推移にみる限りは、その数と面積が増加し、提供される憩の場所は広がってきています。


 

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2014年

7月

29日

日本の難民について

法務省入国管理局の今年3月の発表によれば、平成25年に日本で難民認定の申請を行った外国人は3,260人、難民に認定された外国人は6人とのことです。以下に、法務省入国管理局のURLを記載します。

 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00099.html

 

毎日、各国・地域の紛争の状況が報道され、自国では「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことが不可能である人々が増え続けていることがわかります。生き延びるための手段として、日本に足を踏み入れた難民にとって、日本で生活を営み続けるために必要な日本の法律が認める「難民」になることの障壁の高さを、この6人という数字が示しています。

 

日本で「難民」と認められない難民は、一部には人道的配慮による在留特別許可が与えられて、在留資格「特定活動」により期間を定めて日本で生活を営むことができる人もいます。また、在留資格は認められないが、仮滞在許可を認められて日本に留まることができる人もいます。しかし、「難民」と認められないがため日本に留まることが不法となり、強制的に国外退去の手続が進められる人もいます。

 

世界の動きを即座に詳しく知ることができる状況にある日本に暮らす私たちは、日本における難民及び難民認定の制度について、もっと知るべきであると考えます。

 

 

 

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2014年

6月

27日

平成26年6月18日改正入管法について

 

法務省は、平成2741日(一部の規定を除く)から施行される改正入管法の条文を公表しました。この改正の主な目的は、日本経済の発展に寄与する外国人の受入れの促進です。

 

法務省は、今回の改正法の主な改正項目を3つに分類し、1.在留資格の整備関係、2.上陸審査の円滑化関係、3.その他の改正項目、を挙げています。

特に、1.の在留資格の整備関係は、在留資格の創設、統合、既存の在留資格の活動内容の拡充を含むもので、非常に興味深い内容です。以下に、1.の概要をご紹介します。

 

 高度人材外国人と認定された場合には、現在は、在留資格「特定活動」が付与されていますが、今回の改正法は、高度人材の受入れのための在留資格「高度専門職第1号」「高度専門職第2号」を創設しました。

 

また、在留資格「技術・人文知識・国際業務」も創設されました。これは、従来の「技術」と「人文知識・国際業務」を統合し、理系、文系の枠にとらわれない業務活動を認めるものです。

 

従来の在留資格「投資・経営」は、「経営・管理」に改正されます。「経営・管理」は、日本にある外資系企業の経営や管理のみならず、日系企業における経営や管理を活動として認めています。

 

最後に、改正により在留資格「留学」で認められる活動の内容が広がり、小学校・中学校で教育を受ける活動も含まれることになりました。

 

1.の概要は、以上のような内容です。

 

 

 

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2014年

5月

23日

横浜市の外国人住民数について

 

横浜市には、20144月末現在で76,218人の外国人住民が居住して

います(横浜市統計ポータルサイト掲載の人口数。以下の人数も同様)。

横浜市における外国人住民数トップ10の国名と人数を挙げます。

 

中国    31,561人(横浜市の外国人人口に占める割合41.4%)

韓国・朝鮮 13,946人(18.3%)

フィリピン 6,683人( 8.8%)

ベトナム   2,410人( 3.2%) 

ブラジル   2,376人( 3.1%)

米国       2,207人( 2.9%)

台湾       1,973人( 2.6%)

インド     1,787人( 2.3%)

タイ       1,495人( 2.0%)

ペルー     1,264人( 1.7%)

 

横浜市の外国人住民数トップは、中国です。

言われてみれば、中区の石川町駅から歩いて行ける範囲でも中華学校が

2校ありますし、横浜中華街は、経営者又は従業員として多くの中国人

の方々が働く場でもあります。

 

トップ10の国名を見ると、ブラジル、米国及びペルー以外はアジア

の国々です。先日、南区の横浜橋通商店街を訪ねましたが、想像して

いたよりも多くのアジア系外国人経営の店舗があることを知りました。

また、アジアの各国の同胞が多く居住する地域が横浜市には何箇所か

あります。

 

外国人住民の存在を抜きにして、現在及び将来の横浜を考えることは

できないと思います。

 

 

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2014年

4月

25日

横浜市の高齢化率の変化について

高齢化率とは、65歳以上の人口が総人口に占める割合をいいます。

 

2013723日のこのブログ欄で、横浜市政策局総務部統計情報課の平成25年横浜市ハン

ディ統計に掲載された数値をご紹介しました。

同ハンディ統計(201311日現在)によれば、横浜市の高齢化率は21.3%横浜市の

18区の中で、高齢化率上位3区は、26.5%の栄区、25.8%の旭区、24.6%の磯子区でした。

 

現在、最新の平成26年横浜市ハンディ統計が発行されています。

そこで、上記の数値は、201411日現在ではどのようなものなのか、また、昨年の数

値と比較してどのように変化しているのかを見ていきたいと思います。

 

平成26年横浜市ハンディ統計(201411日現在)によれば、横浜市の高齢化率は、

22.1%(昨年比0.8%増)でした。高齢化率上位3区の順位は昨年と変わりがありません。

1位は栄区で高齢化率27.5%2位は旭区で26.8%3位は磯子区で25.5%でした

昨年比では、栄区が1%、旭区が1%、磯子区が0.9%とそれぞれ増加しました。

上位3区のみならず全18区で、高齢化率は昨年より増加しています。

また、昨年比増加率においても、栄区、旭区、磯子区は上位にあります。

 

超高齢化社会(高齢化率が21%を超える社会)の施策の緊急性と重要性は、横浜市の高齢

化率の数値や変化を見ても明らかですが、高齢化率が高い社会とは、人生の知恵や知識

の総量が大きい社会、と解釈することができるとも考えます。 

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2014年

3月

31日

2104年4月の成年後見相談会について

 このブログ欄で、今まで何度かご紹介してきました「成年後見制度」の

神奈川県下一斉相談会を、かなさぽが2014年4月に開催します。

 かなさぽというのは、神奈川県で成年後見活動に取り組んでいる行政書士の団体の名称です。

 かなさぽの正式名称は、コスモス成年後見サポートセンター神奈川県支部 といいます(神奈川県のサポートセンターなので、かなさぽです)。

 

 ところで、成年後見は2000年4月に開始された制度です。

 そこで、コスモス成年後見サポートセンターは毎年4月を広報月間とし、各支部は4月の1か月間に成年後見に関わる各種イベントを開催します。

 

 かなさぽは、神奈川県内の10地区の組織で構成されていますが、4月の広報月間に、各地区が成年後見制度、相続等の相談会や講座を開催予定です。

 

 たとえば、横浜市中区・西区・保土ヶ谷区・旭区・瀬谷区を包含する横浜中地区は、2014年4月19日(土)午後に講座と無料相談会を新山下地域ケアプラザで開催します。

 

 2014年4月のかなさぽ各地区の成年後見相談会等については、ウェブでかなさぽで検索して、是非ご参照ください。

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2014年

2月

19日

外国人が日本で住むために必要な手続について

外国人が日本に住み生活するためには、原則として、入管法の定める在留資格を取得する必要があります

在留資格は、単一で存在するものではありません。27種類の在留資格が定められ、それらは、日本で行う活動毎に設定された23種類(入管法別表第一に掲載)と、日本での身分により設定された4種類(入管法別表第二に掲載)に分けられます。たとえば、活動毎の23種類の中には、「技術」「人文知識・国際業務」「興行」等があります。身分による4種類の中には、「日本人の配偶者等」「定住者」等があります。

 

在留資格を取得するためには、法務省の内部部局の1つである入国管理局に申請し、許可を受けなければなりません。

 

たとえ在留資格が許可されたとしても、その許可には期限があります(「外交」「永住者」を除く)。期限後も日本での生活を予定している場合は、期限到来前に、入国管理局に在留期間更新の申請を行い、許可を受けることが必要です。

 

また、ある在留資格の許可を受けている外国人が、その在留資格の認める活動以外の活動を日本で行おうとするときや、在留資格の認める身分に変動が生じたときは、在留資格を変更しなければなりません。これらの場合は、入国管理局に在留資格変更の申請を行い、許可を受けることが必要です。

 

 以上は、入国管理局で行うことが必要な手続です。

これらに加えて、外国人で、3か月以上の在留期間を認められた人は、原則として、市区町村役場に対して、住居地の届出を行うことも必要です。届け出後に、住居地の変更が生じたときは、転出届や転入届が必要なことは、日本人と同様です。

 

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2014年

1月

06日

Our Policy of 2014

Our Policy of 2014

 

We will make the most suitable documents for you by standing close to you.

To realize your requests, we make efforts as much as possible.

 

Shibuya Gyosei-shoshi Office

 

 

 

 

 

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2013年

11月

26日

マラソンの応援

20131116日、みなとみらい線の車内で、ふと気が付くとお隣にすわっている女性が翌日開催される横浜国際女子マラソンのプログラムを読んでおられました。大会前日にあたるその日には、参加者の受付が産業貿易センターで行われていました。

同大会に出場できるのは、2年以内の公認競技会において、大会主催者の設定する厳しい制限時間内での長・中距離の記録を持つ女性競技者のみです。

お隣の女性は大会参加者に違いないと思い込んだ私は思わず、「明日、横浜国際女子マラソンに出場されるのですか?」とその方に問いかけてしまいました。

笑顔で、「ええ。」と答えてくださったその方と、車内で数分間、マラソンに関するお話しをしました。

自分の下車駅に間もなく電車が到着する頃、私は明日大会を沿道で観戦することをその方に伝え、ゼッケンナンバーを教えて頂きました。

 

大会当日は快晴でした。日差しを受けながらコース沿道でランナーを待っていると、競いながら走って来る二人のうちの一人のゼッケンにそのナンバーを見つけました。

「○○○番、がんばれ!」という私の声は、その方に届いたようでした。走りながら軽くうなづいてくださったように見えたからです。応援する私の気持ちを受け取ってくださって、その方が走り続け、力を尽くされる。マラソンの応援をすることで、心が通じるうれしさを実感しました。

 

 

 

 

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2013年

10月

31日

成年後見制度と東アジアの国々

20137月のブログでご紹介しましたが、日本の高齢化率は世界第1位の高さであり、24.1%2012101日現在、総務省「人口推計」)に達しています。

 

高齢化率が高い社会では、たとえ判断能力が低下衰退したとしても高齢者が自分らしく生きていくことを可能とするため、財産管理と身上監護を後見人等が行うことで本人を支えていく成年後見制度の必要性も高まります。

 

近隣の東アジアの国々の高齢化率も上昇しており、成年後見制度の必要性が高まりつつあることは、日本と同様です。そして、各国が成年後見制度の検討、導入を実施しています。

 

例えば、台湾では、禁治産制度のみであった旧成年監護制度が、200911月に新成年後見制度へと変わり、監護(後見)と輔助(補助)の2類型が設定されました。

 

また、韓国では、旧禁治産・限定治産制度が、20137月に新成年後見制度に変わりました。新制度により、法定後見と任意後見が導入され、法定後見には、成年後見、限定後見、特定後見の3類型があります。

 

さらに、中国では、従来の成年監護制度が実施されていますが、新たな成年後見制度の導入に向けて複数の民法典草案が提示され、検討が重ねられています。

 

日本を含めいずれの国も、人が自分らしく生きていくことを可能とするための制度の整備を目指している点では共通しています。

各国の制度内容が比較検討され、それぞれ自国にとってより良い制度への整備に反映されることが望まれます。

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2013年

9月

26日

中長期在留者の「契約機関に関する届出」について

日本に在留する外国人の中で、中長期在留者(原則として、3か月以上の在留期間の決定を受け、短期滞在、外交、公用の在留資格ではない者、特別永住者ではない者等)は、自分が所属する学校や会社の名称変更、所在地変更、消滅、離脱、移籍が生じたときは、14日以内に「契約機関に関する届出」を入国管理局に提出しなければなりません(入管法第19条の161号及び第2号)。

 

もしもこの届出を行わなかった場合には、どのような影響があるのでしょうか?

 

入国管理局の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」によれば、入国管理局は、在留資格変更、更新許可の判断に際して、申請者の届出等の義務の履行を考慮事項の1つに挙げています。

すなわち、届出を行わなかったという事実は、資格変更や更新の許可審査の際にマイナスの評価を受けてしまうことになります。

 

また、入管法は、第19条の16の義務に違反した者に対する罰金刑を規定しています(第71条の33号)。罰金を払わなければならないことになる可能性があります。

 

さらに、届出を行わなかった場合にはあたりませんが、虚偽の届出を行ったときは、入管法は、懲役又は罰金の刑を規定しています(第71条の21号)。

 

「契約機関に関する届出」は、201279日の新たな在留管理制度の施行以降、行うべきこととなった義務です。中長期在留者の方には、自分が所属する学校や会社の名称変更、所在地変更、消滅、離脱、移籍が生じたときは、14日以内に届出が必要なことを、是非覚えておいて頂きたいです。

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2013年

7月

23日

日本及び横浜市の高齢化率について

高齢化率とは、65歳以上の人口が総人口に占める割合をいいます。

日本は世界第1位の長寿国であり、高齢化率も当然に高いと考えられます。

総務省「人口推計」によれば、日本の高齢化率24.1%2012101日現在)は、やはり世界第1位です。ドイツ、イタリア、スウェーデン等の国々の高齢化率がこれに続きます。

 

さて、横浜市の高齢化率はどのくらいでしょうか?

横浜市政策局総務部統計情報課の横浜市ハンディ統計によれば、日本全体の高齢化率24.1%より低い21.3%201311日現在)です。


同統計は横浜市の18区毎の数値も掲載しており、高齢化率上位3区は、26.5%の栄区、25.8%の旭区、24.6%の磯子区となっています(14歳以下の年少人口の人口構成比率の上位3区は、都筑区、青葉区、緑区、15歳から64歳の生産年齢人口の人口構成比率の上位3区は、港北区、西区、神奈川区です)。

そして、横浜市18区中、6区が24.1%以上の高齢化率を示しています。

 

高齢化率の上位3区の共通点としては、市の中部・南部に位置し、1950年代以降に宅地化が進み人口増加がみられた地域を含む点が挙げられます。

 

総務省は、2060年の日本の高齢化率が39.9%と予測しており、横浜市の全ての区の高齢化率も今後上昇していくと考えられます。

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2013年

6月

24日

外国人の住民基本台帳カード発行の開始

201378日(月)から、外国人住民の方の住民票に、新たに住民票コードが記載されるようになります。

そして、その住民票の情報が、住民基本台帳ネットワークシステムに送信される結果、同日から、外国人住民の方も住民基本台帳カード(住基カード)の発行を市区町村(横浜市では区役所)に申請できるようになります。

横浜市では、住基カード発行手数料は1500円です。

 

住基カードのメリットとしては、住民票の写しの交付をより広域で受けられることや、転出転入手続きがより簡易にできること等があります。

また、住基カードは、申請時に写真付きと写真なしの選択が可能ですが、写真付き住基カードならば、公的な身分証明書としても使用できます。

 

今までどれ位の住基カードが交付されているかというと、20121231日現在で交付枚数累計が714万枚、と総務省が発表しています。

 

201378日からの外国人住民の方への住基ネット関連サービス開始にあたり、横浜市が、横浜市外国人住民票テレフォンセンターを、2013718日から830日まで開設します。

日本語対応が、電話 045-664-2615(平日9:00~17:00

外国語対応が、電話 045-222-1161(平日10:00~17:00)です。

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2013年

5月

27日

成年後見制度の利用者数の推移

前回のブログで、成年後見制度の概要をご紹介しました。

今回は、日本では近年どの位の人が実際にこの制度を利用するようになってきているのか、

最近3年間の成年後見制度の利用者数の推移をご紹介します。

 

最高裁判所事務総局家庭局が公表した、2010年から2012年までの各年12月末日時点における成年後見制度の利用者数及び前年比増加率を表にすると、以下のようになります。

 

[成年後見制度の利用者数]

 

成年後見制度 利用者総数 ()

内訳:   成年後見

     保佐

     補助

      

任意後見   

201012月末

140,309

117,020

15,589

6,225

1,475

201112月末

153,314

126,765

17,917

6,930

1,702

201212月末

166,289

136,484

20,429

7,508

1,868

 

[成年後見制度の前年比増加率]

 

成年後見制度 前年比増加率(%) 

内訳:   成年後見

     保佐

     補助

      

任意後見   

201112月末

9.3

8.3

14.9

11.3

15.4

201212月末

8.5

7.7

14.0

8.3

9.8

 

これらの表から、成年後見制度のすべての類型で、近年利用者が着実に増えてきていることがわかります。類型別では、各年とも成年後見類型が8割以上で、圧倒的多数です。

利用者総数については、2012年末で166,289人と、日本の総人口12700万人に対して、わずか0.1%にすぎない状態です。

 

成年後見制度は、人の判断能力が不十分になったときに、その人がどのような生活を望むのかを尊重して、その人らしい生活の実現を支援するための制度です。

この制度の目的に反する、支援する側の財産着服等の不祥事の報道に触れると、非常に残念に思います。悪用を防ぐための制度の整備を国が早急に進め、そして成年後見制度がより広く周知されて、利用者が増加することが望ましいと考えます。

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2013年

4月

23日

成年後見制度とは

成年後見制度は、今から13年前の20004月にスタートしました。

人が、判断能力が不十分になった場合でも、その人らしく生きていくことができるように、日常生活を支援するために導入された制度です。

 

成年後見制度は、対象者の判断能力の程度によって、2種類の制度が設けられています。

1つは、既に判断能力が低下した人を支援するための、法定後見制度です。

もう1つは、判断能力は低下していないが、将来判断能力が低下した場合に備えて、後見契約の内容を事前に定める、任意後見制度です。

 

法定後見制度を始めたい場合は、家庭裁判所に対象者に関する書類を提出し、裁判所が法定後見の開始を認める審判をくだすことが必要です。

他方、任意後見制度を始めたい場合は、対象者と、親族や第三者が任意後見契約を公正証書により作成することが必要です。そして、対象者の判断能力が低下したときに、任意後見契約を締結した相手方(任意後見受任者)が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が任意後見監督人を選任後、先の任意後見契約が開始されます。

 

これらの制度は、どれ位利用されているのでしょうか?

最高裁判所事務総局家庭局の発表によりますと、20111月~12月の1年間に、法定成年後見の申立ては、30,757件、任意後見監督人選任申立ては、645件ありました。

そして、申立てに対しては約9割が認容され、制度の利用が認められました。

 

これらの制度を利用するには、どの程度費用がかかるのでしょうか?

法定後見制度は、制度内でさらに、判断能力の低下の程度によって、後見、保佐、補助の類型に分かれます。3類型の中で最も利用の多い後見類型についての費用は、家庭裁判所への申立てに、神奈川県では、6,200円と鑑定費用約50,000100,000円が必要とされています(各家庭裁判所により異なります)。

任意後見制度については、公正証書作成のために、50,000円前後の費用がかかります。

その後の、任意後見監督人選任申立てに、4,200円程度かかります(各家庭裁判所により異なります)。

 

成年後見制度を必要とする人は、超高齢社会である日本においては、今後増えていくと考えられています。

その必要性を現在感じていなくても、だれもがその概要を知っておくべき制度ではないでしょうか。

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2013年

3月

21日

成年被後見人の選挙権

2013年3月14日に東京地裁が、成年被後見人の選挙権を認めない公職選挙法第11条第1項第1号は違憲であるとの判決を言い渡したことを、3月15日の日経新聞朝刊は報じた。

 

従来、成年後見の利用のしかたのご説明をする際には、成年被後見人になると選挙権がなくなります、とお伝えしてきているが、そのような効果に一抹の不条理さを感じていた。

 

成年被後見人の対象となる方は、「判断能力が全くない方」であるから、選挙権の喪失については理解が及ばない方や抵抗感がない方もおられるとは思う。

 

しかし、被後見人の対象となる方ご本人やその家族の方の中には、選挙する権利は失いたくない、失わせたくないとの思いを抱かれる方もいらっしゃることと推測できる。

 

同紙の記事によると、『判決は、成年後見制度の利用基準は「自己の財産を管理・処分する能力の有無」とし、選挙権を行使する能力とは異なると指摘。』とある。

 

今回の東京地裁の成年被後見人に選挙権を行使する能力を認めうるとの判断は、成年後見制度の基本理念である、「自己決定の尊重」、「残存能力の活用」、「ノーマライゼーション」と合致するものと考える。

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2013年

2月

01日

Encounters By Chance

Visiting some places for running gives me encounters by chance.

The following 2 cases happened from Dec. 2012 to Jan. 2013.

 

First, I joined a tournament held in Kanagawa on December.

At that sort of a tournament, entrants have to line up and wait for a long time before a start. While waiting, I usually have such feelings as exciting and also boring.

However, I could relax and enjoy myself at the Kanagawa tournament because of an interesting conversation with a lady next to me by chance.

She had a lot of experiences for running tournaments at home and abroad.

She talked about good tournaments, trainings, sports wears, and so on.

I want to be an entrant like her and to make another entrant relax and enjoy in the future.

Secondly, I joined a tournament in Ibaraki on January.

Running tournaments are always supported by volunteers’ work.

And I met a lady who continued to being a volunteer of the tournament for 13 years.

I said that I came from Yokohama and I heard she had been Yokohama for 2 years.

I fell into conversation with her about Yokohama and Ibaraki, her families lived in Yokohama, and so on.

I could have an honest feeling because she talked to me honestly.

 

If I could encounter someone like them by chance from now on, joining a tournament is very meaningful for me.

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2013年

1月

07日

Our Policy of 2013

 Our policy of 2013 is to be a support of clients' desires for a way of life.

 

We will do our best to realize your desires for a way of life by making documents.

In 2013, we want to share your satisfactions more and more.

Your satisfactions are great gratifications to us.

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2012年

12月

20日

2012年、改正入管法の全面施行による新たな在留管理の開始

2012年は、日本の外国人在留管理制度が大きく変更された年であった。

これは、2009年に成立し公布され一部施行されてきた改正入管法が、201279日に全面施行されたことによりもたらされた変更である。

 

従来、外国人在留管理制度は、入管法に基づく入管による在留管理と、外登法に基づく市区町村による外国人登録により、二元的に担われていた。

ところが、日本に入国在留する外国人数の増加に伴い、在留外国人の情報の一元的で継続的な把握の要請が強まり、2009年の改正法の成立に至ったわけである。

 

2012年に開始された新たな在留管理制度の主な内容としては、在留カードの発行、外国人登録法の廃止、より簡易な再入国制度の併設、在留期間の上限の伸長と細分化、等が挙げられる。

 

上記変更は、適法に在留し、日本の国益に資すると判断された外国人にとっては、在留手続の利便性の向上が図られた内容といえる。

 

他方、不法滞在者にとっては、在留カードは発行されず、住民登録もなく、生活の継続が難しくなる厳しい内容である。

不法滞在と言っても、そこに至った理由は千差万別であり、日本での在留の必然性が高い場合には、個別の事情を汲んだ対応を入管に期待する。

 

また、適法な在留者にとっても、法改正による情報の一元化により、在留変更、更新等の審査は以前より厳格に審査される可能性は高い。

在留外国人も、市区町村への転居の届出、入管への転職、離婚他の届出、納税義務の履行等は滞りなく行うことが望ましい。

 

そもそも、日本は、2010年の出入国管理基本計画において、入管行政の方針として、社会活力維持のため、積極的な外国人の受入れ施策の推進を掲げている。

今後もこの方針に沿った在留管理が、行われていくべきである。

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2012年

11月

21日

講演『移民が日本を元気な国にする』を拝聴しました

20121117日に横浜市中区で、坂中英徳氏(移民政策研究所所長)が『移民が日本を元気な国にする』と題する講演をされ、拝聴する機会を得ました。

講演で氏がお話されたことの概略は、1.日本人口が推計では100年後は4000万人台まで落ち込むおそれがあり、そのような社会では国力と民力が衰えてしまうので、政府が人口崩壊をとめる対策を講じる必要があること、2.外国人を有能な人材に育て、安定した職場を提供し、移民として受け入れる「日本型移民政策」を政府がとることの提案、3.人口危機は日本が多民族共生国家に生まれ変わる好機、ということでした。

 

氏は講演のレジュメで、移民との交流により日本の若者が世界的視野を持ちうること、企業も世界に飛躍するためには留学生に目を向けるべきこと、そして日本には移民受け入れの精神的基盤がそなわっていること等も、挙げられています。

 

大きな視点でのお話で、私には内容を消化できる部分とそうではない部分はありました。

ただ、最も印象に残ったのは、レジュメの『世界の民族が移住したいと思う国は、日本人が日本人としての誇りを持ち、外国人が外国人としての誇りを持てる社会である。』という言葉です。これは、将来に限らず現在の日本の社会に対するメッセージと受け取りました。

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2012年

9月

21日

横浜市中区の秋は、スポーツ

朝夕の風が、夏の風とは明らかに違ってきました。

これから人にも動物にも過ごしやすい季節がやって来ると思うと足取りが軽くなります。

 

横浜市中区では、この秋、山下公園で2012世界トライアスロンシリーズ横浜大会が開催されます。

 

トライアスロンは、水泳、自転車、ランニングを続けて行う以上、かなり体にきつい競技とは想像していました。そして、今年のロンドンオリンピックでの同競技のゴール間際の熾烈なメダル争いを見て以来、やっぱり、やってる人は鉄人と確信しました。

 

山下公園では、9月29日に五輪メダリストを含むトップアスリートが、30日には1600名程の一般選手が競技するそうです。両日とも、熱い戦いが期待できます。

 

横浜大会のURLは右の通りです。http://yokohamatriathlon.jp/index.html 

 

大会までに、関係者の方々にできる限り山下公園前の海水をきれいにして頂いて、全ての選手が気持ち良く泳ぐことができるといいと思います。

 

 

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2012年

8月

21日

横浜市中区と外国人居住者

当事務所がある横浜市中区は、外国人が多く住む地域です。

横浜市の外国人登録者数(平成246月末現在)は、77,876人で、横浜市の18区のうち中区は15,721人と、市全体の20%の外国人の方々が住んでいるのです。

 

外国人が多いと言えば、日本の三大中華街の一つ、横浜中華街は横浜市中区にあります。

中華街は、土日はもちろんのこと、平日でも観光客の足が絶えません。やっぱりプロの味とうなずいてしまう中華料理のおいしさ、中華菓子やお茶、食材も興味を惹かれるものがあります。

 

町を歩くと、日本語とは異なる言語の会話が耳に飛び込んでくるのは稀なことではありません。様々な経緯により、自らまたは、たまたま、日本という異国に生活する外国人の方々に、この地で暮らしていて良かったと思って頂きたいと、区民の一人として望みます。

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2012年

7月

20日

みなし再入国許可制度の開始

201279日の改正入管法の施行前までは、日本に在留する外国人が一時的に外国に出国して再び日本に入国する場合は、通常、再入国許可申請手続きを経て許可を受けてから出国していました。なぜなら、許可を受けずに再度の入国をしようとすると、出国により在留資格は消滅しており、新たに入国する外国人と同様の上陸手続きが必要となってしまうからです。他方、事前に再入国許可を受けていれば、出国時の在留資格の保持する外国人として入国することができるからです。

 

しかし、201279日から、本来の再入国許可を受けなくても、簡易な手続きのみで外国人の再入国が認められる、みなし再入国許可制度が始まりました。

 

その手続きとは、具体的には、出国時に再入国出国記録(再入国用EDカード)の「みなし再入国許可による出国を希望します。」と記載のある欄の□にチェックすることにより入国審査官に対して再入国の意思表明をし、併せて在留カード又は特別永住者証明書を提示する、というものです。

本来の再入国許可と異なり手数料もかからず、時間もお金も節約できます。

 

ただし再入国許可の有効期間は出国日から1年以内特別永住者は2年以内)になります。

また出国日から1年以内に在留期限が到来する方は、有効期間はその期限日になります。

 

この制度を利用できるのは、有効な旅券在留カード又は特別永住者証明書を所持する外国人ですが、まだ在留カード又は特別永住者証明書に切り替えていない方でも、一定の期間、それらとみなされる外国人登録証明書を所持している方であるならば、利用可能です。

 

本来の再入国許可制度も引き続き運用されますが、今回の改正で有効期間の上限が伸長されました。再入国許可の有効期間の上限が5特別永住者は6)です。

 

再入国の予定にあわせて、本来の再入国許可制度みなし再入国許可制度の選択が可能となっています。

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2012年

6月

20日

自転車運転者さま

 信号待ちしていると、あっという間に数台の自転車が並んだり、トンネル内で前方からも後方からも自転車が近づいてきたりと、自転車に乗る人の数は着実に増えていると実感させられます。日常生活の一部に自転車は欠かせないという人も少なくないのでしょう。

 また、日常生活に留まらず、車道をかっこいいウェアと自転車で連なって進むツーリングの人々も週末によく見かけます。

 今年の7月には、高齢者向けに、小型の車輪を4つ組み込み安定性を高めた新型自転車が販売開始されるそうです(日経朝刊2012619日掲載記事より)。高齢者ライダーも増加するかも知れません。

 

 自転車のいいところは、まず風を切って走る心地よさ、加えて燃料補充も不要で経済的、さらに容易く行動範囲が広がることが挙げられます。自転車運転者は、もっとたくさん自転車のいいところを知っていらっしゃることと思います。

 

 歩行者の立場からは、狭い道で「通ります。」と声を掛けてくれたり、スピードを緩めたりしてくれるような、歩行者への配慮を持った自転車運転者には「どうぞ、お通りください。」という譲り合いの気持ちが素直に持てます。他方、歩行者のことなど眼中にないような運転者に遭遇すると道路は歩行者優先じゃないか、と腹が立ちます。自転車運転者の立場からも、自分のことしか考えていない歩き方をする歩行者には腹が立つのは同様のことと思います。

 

 歩行者と自転車運転者の相互の安全のため、また歩行者との良い関係を維持するためにも、自転車運転者は、自転車は原則として車道左側通行、歩道通行の場合は歩行者優先で車道寄りを徐行、夜間はライト点灯などのルールを守りつつ、歩行者の気持ちを想像する心の余裕を持って、スマートな走行をして頂きたいです。

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2012年

5月

23日

仮住民票の記載事項

外国人住民の方に送付されている仮住民票の相談コーナーで、お問い合わせが多い事項は、仮住民票の外国人登録証明書番号欄の記載についてだそうです。

仮住民票には、外国人登録証明書番号の末尾を除いた、1桁少ない番号が記載されます。外国人登録証明書番号の末尾の番号は証明書の更新回数を表わしており、2012年7月9日からの住民票にはこの末尾は記載されないため、仮住民票も末尾を除いた番号を記載しているのです。

したがって、仮住民票に記載された外国人登録証明書番号は、本来の番号の末尾を除いた部分が一致しているかをご確認ください。

また、健康保険に加入しているのに仮住民票に記載されていないが、というお問い合わせもあるそうです。

これは、仮住民票の健康保険の欄には国民健康保険加入者のみしか記載されないことから生じたお問い合わせと考えられます。その他の健康保険に加入されている方には健康保険欄には何も記載されません。

上記以外にも、受け取った仮住民票に疑問があるときは、区役所の相談コーナーや横浜市外国人住民票テレフォンセンターを利用して疑問を解決なさってください。

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2012年

5月

10日

外国人住民の住民基本台帳制度 (2)

前回のブログで、2012年7月9日の外国人住民の住民基本台帳制度開始をお伝えしました。

横浜市中区では、外国人登録制度から新制度への移行措置として、2012年5月15日に仮住民票が外国人住民に発送されます。

そして、その発送された仮住民票は、修正等がない場合には、住民基本台帳制度のもとで正式な住民票となります。

この仮住民票についての相談を受けるため、横浜市中区は相談窓口とテレフォンセンターを設けます。

まず、相談窓口として「仮住民票の臨時相談コーナー」が中区役所1階ぱぴぽ広場に開設されます。期間は、5月16日から7月6日、時間は平日の9時から17時までです。

テレフォンセンターは「横浜市外国人住民テレフォンセンター」の名称で、5月1日から7月13日まで受け付けています。日本語の受付は、相談窓口と同様に、平日の9時から17時です。外国語の受付は、英語、中国語、スペイン語は、平日の10時から17時です。さらに、月曜日はポルトガル語、火曜日はハングル語、水曜日はタイ語、木曜日はベトナム語、金曜日はタガログ語も、受け付けます。

電話番号は、日本語の受付が664-2615、外国語が222-1161です。

仮住民票を放置した結果、誤った内容の住民票が作成されてしまうこともありえます。仮住民票によく目を通されて、わからないことは相談窓口やテレフォンセンターを利用して解決されることをお勧めします。

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2012年

4月

26日

外国人住民の住民基本台帳制度

2012年7月9日から始まる新たな在留管理制度の一内容として、外国人住民に住民基本台帳法が適用され、住民票が作成されることになります。

 

現在の外国人登録法は、改正住基法施行と同時に廃止されますが、現在、市区町村ではその外登法に基づく①外国人登録原票に登録されている者で②2012年7月9日に外国人住民に該当すると見込まれる者、を対象に住民票の準備を進めています。

たとえば、横浜市中区では、2012年5月7日時点で①②を満たす外国人住民の仮住民票を作成し、5月8日から7月6日の期間に当該外国人住民に通知して、修正事項等の有無を確認を求め、修正事項等がない場合には、仮住民票が7月9日から住民票に移行します。

 

改正住基法施行後は、今までとは異なり、外国人も住民票の写しの交付を受けることができ、施行後1年以内に住基カードの作成もできることになる予定です。

 

新たな外国人住民の住民基本台帳制度によって、外国人住民がより住みやすい国に変わることが望まれます。

 

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2012年

4月

23日

同業者のブログ

パソコンで検索している際、たまたま私と同じく昨年HPを起ち上げられた行政書士の方のHPを閲覧しました。その方のHPにもブログが掲載されており、私とは違ってほぼ毎日更新中です。

閲覧したブログには、仕事とその付随する事項について、成果や思いがつづられ、私は興味深く読みました。また、ブログの筆者は同業者ですからライバルでもあるのですが、日々の地道な努力がブログから見えてきて、僭越ながら応援したくなりました。

今まで自分なりにやるしかないとの思いでのみ、ブログをつづってきましたが、更なる熱情と創意工夫の必要性を実感しました。

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2012年

4月

20日

平成23年ビザ発給件数

外国人が日本を訪れるためには、自国の発給するパスポートと、日本が発給するビザが必要です(例外的に、政府間の協定や取決めにより一定条件のもとにビザ免除される場合もあります)

ビザは、その外国人が日本に入国する前に、入国に問題がないことを日本が判断するもので、海外にある日本の大使館等で発給されます。

 

平成23年の日本のビザ発給件数は135万6,246件であったことを外務省が今月発表しました。前年度の188万5,584件から、28.1%減少し、最近5年間で最も低い件数に留まりました。

日本政府は、2010年3月の第4次出入国管理基本計画において、国際交流の一層の推進を方針の1つに掲げており、外国人旅行者の拡大すなわちビザ発給件数の増加にも取り組んでいる状況です。

 

ところで、今回のビザ発給件数の国別の割合ですが、過半数である54.8%が中国、次いで10.%がタイ、さらに一桁で、マレーシア、フィリピン他と続いています。

このように中国は、現在最大のビザ発給先であり、その更なる増加に向けて、日本政府はこれまでも、中国富裕層の観光客に向けて便宜を図った数次ビザの発給等を行っています。そして、今年7月からは、東北3県(岩手、宮城、福島)に一泊することを要件とする数次ビザの発給を始めることを公表しました。

今後のビザ発給件数増加が期待されています。    

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2012年

3月

21日

NHKテレビ[仕事学のすすめ]安藤忠雄

NHK教育テレビの番組[仕事学のすすめ]では、今月(20123)、建築家の安藤忠雄氏のインタビューを放送しています。

以前から、新聞や雑誌上の安藤氏の言葉に表れる、仕事及び人としての在り方に対する強いエネルギーに何度も鼓舞される思いを持ってきましたので、番組の第1回、第2回を視聴しました。

番組で安藤氏はこれまでのご自身の経験について、試行錯誤しながらも、モノづくりが好きという原点に立ち、自分の感性を大事にしながら自ら建築家への道を切り開いて行かれたことを話されます。

氏の過去の努力にはもちろん敬服しますが、のみならず、まさに今現在も、創造的な建築物を生み出していくための仕事への思いや闘う姿勢を持ち続けていらっしゃることが非常に魅力的であると、番組を視聴して感じました。

この番組の第2回の再放送は本日、第3回、第4回は本日と来週の水曜日に放送される予定です。

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2012年

2月

20日

クーリング・オフの手続きと効果

20111226日付ブログでは、クーリング・オフの適用期間について記載しました。

その続きとして今回は、クーリング・オフの手続きと効果について、お知らせいたします。

そもそも、クーリング・オフとは、消費者が契約をした後で冷静に考え直す時間を与えるために、クーリング・オフについて記載された書面を受け取ってから一定期間内であれば無条件に契約が解除できる制度をいいました。

まず手続きについては、前回触れましたように、クーリング・オフによる撤回、解除を行うときには書面よることが必要です。

事業者に通知する書面は、封書でも葉書きでも構いません。ただし、証拠としての記録を残すために、内容証明郵便を利用したり、葉書きならば両面のコピーを取り簡易書留等の方法を利用することが望ましいです。書面には、「通知書」との標題、契約を撤回する又は解除する旨の文言、契約年月日、商品名、契約金額、事業者名、通知年月日、自分の住所、氏名の記載が最低限必要です。

次にクーリング・オフの効果は、上記書面を消費者が発信した日に発生します。事業者が通知を受領した日ではありません。そして、通知に基づき消費者は事業者に支払代金を全額返還請求できますが、他方事業者は消費者に損害賠償請求することはできません。

消費生活をおくる上で、クーリング・オフの概要は知っておいて損はないと思います。

(参考文献「消費者手帳知っておきたい契約の基礎知識」(社)全国消費者生活相談員協会、2011年)

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2012年

1月

18日

外国人入国者数の減少

法務省は、2011年の外国人入国者数が7,135,449人(2010年は9,443,696人)、その人数から再入国者数(既に在留していた外国人が一時的に出国し再度入国した場合の人数)を除いた新規入国者数が5,448,050人(2010年は7,919,726人)であるとの速報値を公表しました。

外国人入国者数と外国人新規入国者数の対前年減少幅は、過去最高であったとのことです。

このような減少の要因について、法務省は、東日本大震災の影響及び過去最高水準の円高を挙げています。

 

外国人新規入国者数は、統計を取り始めた昭和25年以降、ほぼ毎年増加し(ただし前年より減少した年もあります)、1980年に100万人、1989年に200万人、1991年に300万人、2000年に400万人、2004年に500万人、2005年に600万人、2007年に700万人を超えています。

今回の外国人新規入国者数(速報値)は、単に数値の上からは7年前の水準に戻ったことになります。

確かに、外国人新規入国者数の減少には法務省の挙げる2要因が大きく働いたことと思われますが、今後国際化の進展を図っていくために、外国人にとって日本が行きたい国、住みたい国、働きたい国になるように、国がより制度の整備を進めていく必要があると思います。

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2012年

1月

13日

Our policy of this year

"Thinking, getting information and taking action" is our policy of this year.

 

At first, we should think and think over services and commodities of our office.

We must continue thinking at any time.

 

At the same time, we should get information of good quality for our thoughts.

Not only knowing information but also selecting information carefully is important.

 

After we think and get good information, we should take action for materializing our good services and commodities.

 

We will make progress this year on the basis of this policy.

 

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2012年

1月

10日

『最高齢プロフェッショナルの教え』を読んで

徳間書店取材班による『最高齢プロフェッショナルの教え』は、70代から90代の現役の職業人に対するインタビュー記事を構成した本です。登場するプロフェッショナルの職種は、漫画家、杜氏、バーテンダー、ピアニスト、他と様々でした。そして、どの方も、紆余曲折を経て現在の仕事に至り、今なお情熱と愛着を持って仕事を続けられていらっしゃいます。

本の中で発せられるプロフェッショナルの言葉は、心に響きました。その一部をご紹介してみます。

「誰にだって自分に適した仕事があると思う。それを見つけるためにも、なんでも挑戦してみなくちゃいけません。肝心の、挑戦する元気が湧かないんだったら、読む、書く、聴く、動く、です。」

「仕事で失敗しないコツは、基本を常に見直すこと。(そして)目標は必ず少し上に設定しておくこと。」

「何をしたらいいのかわからないという人には、まずは好きなことを仕事にしなさいと言いたいですね。もし好きなことを生かせる場がなかったら、自分でつくればいいんです。それほどまでに好きなことにこだわる理由は、好きなことは自信に結び付きやすいんです。」

このような方々の仕事の成果は、人々の共感を呼び、それに応えてプロフェッショナルは

さらに腕を磨くという、良い循環が作られているようです。

 

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2011年

12月

26日

新しい在留管理制度の導入日決定

2012年7月9日(月)から、外国人の方々の新しい在留管理制度が導入されることが

決まりました。

新在留制度の導入自体は、2009年7月15日法律第79号により既に決まっていましたが、2011年12月26日に、その実際の導入日を2012年7月9日とすることを国が公表しました。

現在の、入管法と外国人登録法に基づく法務省と市区町村よる管理体制が、新制度では、法務省が在留管理に必要な情報を継続的に把握していく制度へと変わります。

具体的には、外国人登録制度は廃止されます。外国人証明書に代わり、中長期在留者には在留カードが交付されます。

また、新制度導入により、在留期間の上限が最長5年に延長され、再入国許可制度も内容が変更されます。

くわしくは、当ホームページがリンクする入国管理局のホームページにおいてトピックス欄の2012年7月新たな在留管理制度がスタート!の記事をクリックなさってください。

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2011年

12月

26日

クーリング・オフ適用期間

消費者が事業者との契約を結ぶ場合に、不当に不利益を受けることがないように、消費者を守ることを目的とする法律があります。特定商取引に関する法律もそれらの1つです。

そして同法の第9条第1項、第24条第2項等にはクーリング・オフが規定されています。

具体的には、訪問販売、電話勧誘販売等で、消費者が申込みをしたり、契約をしたとしても、申込みまたは契約締結の書面を交付された時から8日間以内(書面交付日を含めます)であれば、申込みの撤回、契約の解除ができるという制度です。

この8日間という適用期間ですが、事業者が前述の書面を交付しない限り開始されません。

仮に申込みから8日以上経っていたとしても、業者から何ら申込みについての書面の交付を受けていないならば、クーリング・オフ制度が利用できる可能性があります。

また、消費者がクーリング・オフによる撤回、解除を行うときも書面によることが必要です(第9条第1項、第24条第2項等)。

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2011年

12月

16日

Keeping on running

On the way to our office, while I am walking, I sometimes see a young woman with her backpack running. She always runs at her own pace. 

When I saw her running first, I thought it was too slow for exercise or training.

 

However, after a few minutes, I found her backpack bobbing far ahead of me. I noticed even a slow pace of running was much faster than walking and keeping on running was meaningful.

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2011年

12月

13日

『島国チャイニーズ』を読んで

野村進著『島国チャイニーズ』は、現在の在日中国人の生き方と思いをリアルに伝える本です。俳優、大学教授、作家、留学生、日本人の配偶者、中華学校の経営者及び在校生と卒業生、池袋の会社経営者等が登場します。努力家であって、感情の行き違いを受けとめる強さ、大らかさを持ち合わせている方々が多かったと思います。特に印象に残ったのは、東北の農村で日本人の配偶者として生活する中国人女性。都会と比べると日本の古い家族制度がより強く残る地方で、我慢もし葛藤しながらも自分らしく生きていく姿勢がたくましく、美しいと思いました。

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2011年

12月

12日

皆既月食とその後

12月10日(土)は皆既月食でした。その始まりの頃、私も外に出て月をしばらく眺めていました。ニュースで先に聞いていたせいもあるかも知れませんが、月の色がいつもよりオレンジ色がかって見えました。寒いし眠いので程々で家に入り、皆既までは見届けずに眠りました。翌朝、5~6時台に外を走ると、夕べよりかなり低い位置の空に、月が大きく丸く輝いていました。地球上のたくさんの人々に見つめられるショーを無事終えて、月は安堵して通常の美しさを取り戻しているかのようでした。月の見える側と反対側の空は、これまた明るいオレンジ色に変わりつつあります。そう、皆既月食では、太陽も働いていたんですよね。きっと、月と太陽は、地球上の人間を見守ってくれていると思いました。

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2011年

12月

07日

HP開始

本日より、澁谷行政書士事務所のホームページを開始いたします。

よろしくお願いいたします。

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2011年

12月

05日

HP作成中

11月末には、ホームページが完成する予定でした。そして完成したつもりでした。しかし、修正必要箇所が複数発覚し、対処、作成中で、未だホームページ公開に至りません。足踏み状態です。

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2011年

11月

30日

ほぼ完成

ホームページがほぼ完成しました(主観的に)。今後、見てくださる方に少しでもお役に立つブログにしていきたいと思います。

 

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2011年

11月

08日

ブログページ

ブログページの設定方法が不明。

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