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クーリング・オフの手続きと効果

20111226日付ブログでは、クーリング・オフの適用期間について記載しました。

その続きとして今回は、クーリング・オフの手続きと効果について、お知らせいたします。

そもそも、クーリング・オフとは、消費者が契約をした後で冷静に考え直す時間を与えるために、クーリング・オフについて記載された書面を受け取ってから一定期間内であれば無条件に契約が解除できる制度をいいました。

まず手続きについては、前回触れましたように、クーリング・オフによる撤回、解除を行うときには書面よることが必要です。

事業者に通知する書面は、封書でも葉書きでも構いません。ただし、証拠としての記録を残すために、内容証明郵便を利用したり、葉書きならば両面のコピーを取り簡易書留等の方法を利用することが望ましいです。書面には、「通知書」との標題、契約を撤回する又は解除する旨の文言、契約年月日、商品名、契約金額、事業者名、通知年月日、自分の住所、氏名の記載が最低限必要です。

次にクーリング・オフの効果は、上記書面を消費者が発信した日に発生します。事業者が通知を受領した日ではありません。そして、通知に基づき消費者は事業者に支払代金を全額返還請求できますが、他方事業者は消費者に損害賠償請求することはできません。

消費生活をおくる上で、クーリング・オフの概要は知っておいて損はないと思います。

(参考文献「消費者手帳知っておきたい契約の基礎知識」(社)全国消費者生活相談員協会、2011年)